○平川市尾上農村環境改善センター、平川市ふるさとセンター及び平川市もてなしロマン館運営審議会規則
平成18年1月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市尾上農村環境改善センター条例(平成18年平川市条例第132号)第6条第4項、平川市ふるさとセンター条例(平成18年平川市条例第148号)第6条第4項及び平川市もてなしロマン館条例(平成18年平川市条例第150号)第6条第4項の規定により、運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、平川市尾上農村環境改善センター、平川市ふるさとセンター及び平川市もてなしロマン館の運営に関し、目的達成のために必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 審議会の委員は、10人以内をもって組織し、次に該当するもののうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 尾上商工会役員
(3) 尾上物産協会役員
(4) 尾上文化協会役員
(5) 尾上観光協会役員
(6) 観光施設等関係者
(7) 農産物加工関係者
(8) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員は、任期内であっても当該職を辞したときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、経済部商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。