○平川市多目的集会施設条例

平成18年1月1日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の多目的なコミュニティ活動を維持推進するため、集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

苗生松多目的集会所

平川市館田西和田205番地3

平田森多目的集会所

平川市平田森稲村39番地1

唐竹多目的集会所

平川市唐竹苺原178番地13

大光寺コミュニティセンター

平川市大光寺三村井70番地3

平成町コミュニティセンター

平川市小和森上松岡184番地2

本町コミュニティセンター

平川市本町南柳田84番地2

大坊コミュニティセンター

平川市大坊竹内225番地

光城コミュニティセンター

平川市光城6丁目8番地

小国コミュニティセンター

平川市小国川原田2番地1

切明コミュニティセンター

平川市切明坂本54番地2

一本木コミュニティセンター

平川市葛川一本木平30番地1

柏木町コミュニティセンター

平川市柏木町東田167番地58

荒田農業研修センター

平川市荒田上駒田159番地2

原田農業研修センター

平川市原田今井121番地2

三町会農業研修センター

平川市小杉稲村87番地1

松館農業研修センター

平川市松館浅井29番地2

館田地区農業推進拠点施設

平川市館田前田289番地2

新館集落センター

平川市新館藤巻43番地11

岩館地区構造改善センター

平川市岩館下り松96番地

沖館地区産地機能増進人材養成施設

平川市沖館長田21番地4

館山松崎交流センター

平川市館山上亀岡5番地3

尾上南田会館

平川市原大野34番地2

平賀地区農村交流活性化施設

平川市町居横山341番地2

農村振興総合整備事業コミュニティ施設

平川市杉館宮元72番地2

小和森多目的研修集会施設

平川市小和森松村4番地1

石郷集会所

平川市石郷村元261番地

向陽多目的研修集会施設

平川市高畑前田117番地

尾崎多目的研修集会施設

平川市尾崎浅井99番地1

四ツ屋集会所

平川市四ツ屋亀田78番地2

町居集会所

平川市町居山元141番地

向野町会集会所

平川市沖館向野1番地22

松野地区集会所

平川市尾崎稲元38番地20

大木平集会所

平川市切明温川沢1番地28

井戸沢集会所

平川市切明上井戸42番地6

八幡崎地区農業研修センター

平川市八幡崎宮本85番地3

金屋地区多目的研修施設

平川市金屋上松元46番地9

李平町会センター

平川市李平上安原62番地1

蒲田交流センター

平川市蒲田元宮30番地3

新山ふれあいセンター

平川市新山岡部66番地2

長田地区担い手センター

平川市長田沼田32番地2

新屋町会館

平川市新屋町松下86番地4

日沼地区コミュニティ施設

平川市日沼高田104番地2

さるか交流館

平川市猿賀遠林1番地2

南田中ふれあいセンター

平川市南田中西原130番地

高木会館

平川市尾上栄松37番地1

みなみの和み館

平川市猿賀南田88番地1

久吉地区集会所

平川市碇ヶ関水溜16番地3

古懸地区集会所

平川市碇ヶ関古懸南不動野8番地3

(管理)

第4条 集会施設の管理は、第14条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(利用の許可)

第5条 集会施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限等)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、集会施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 集会施設の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、集会施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。

(2) 第5条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。

(5) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(施設への立入り)

第8条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。

(利用者の原状回復義務)

第9条 利用者は、集会施設の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(3) 集会施設の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと若しくはさせないこと。

(5) あらかじめ市長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

(6) 整理、原状の回復その他集会施設の利用について係員の指示に従うこと。

(利用者の損害賠償義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により集会施設、当該施設の附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める料金の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、後納することができる。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 集会施設で、設置目的を効果的に達成するため必要があると認められるものは、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、集会施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により集会施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第12条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 集会施設維持管理に関する業務

(2) 前条第3項により読み替えて適用される第5条から第8条までに規定する利用許可等に関する業務

(3) 第17条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(委託料)

第16条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第17条 指定管理者が集会施設を管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第18条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前条の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町農村婦人の家設置条例(昭和54年平賀町条例第37号)、平賀町冬期孤立集落切明コミュニティセンター設置条例(昭和55年平賀町条例第38号)、林業多目的研修集会施設設置条例(昭和55年平賀町条例第39号)、集落センター設置条例(昭和57年平賀町条例第25号)、地区集会所設置条例(昭和57年平賀町条例第41号)、農業研修センター設置条例(昭和58年平賀町条例第28号)、多目的集会施設設置条例(昭和60年平賀町条例第10号)、平賀地区農村交流活性化施設設置条例(平成5年平賀町条例第22号)、尾上町集落改善センター及び担い手センター設置並びに管理に関する条例(昭和54年尾上町条例第26号)、尾上町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和56年尾上町条例第18号)、八幡崎地区農業研修センター設置及び管理運営に関する条例(昭和58年尾上町条例第13号)、金屋地区多目的研修施設設置及び管理運営に関する条例(昭和60年尾上町条例第30号)又は日沼地区コミュニティ施設設置及び管理運営に関する条例(平成13年尾上町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前日において、合併前の条例の規定により管理を委託している集会施設の管理については、平成18年1月1日から同年9月1日(その日前に平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例第3条第1項の規定により当該集会施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が管理業務を行う日の前日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

4 前項の規定により管理を委託する場合にあっては、第14条から第19条までの規定は、同項に規定する期間、これを適用しない。

5 指定管理者が管理業務を行う日において、第5条の規定により同日前に市長が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成19年12月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から起算して1月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第46号で平成19年12月20日から施行)

(平成20年3月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月3日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第35号)

この条例は、平成29年1月1日より施行する。

(平成30年3月22日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条、第17条関係)

区分

全日(午前9時から午後10時まで)

全館使用

55,000円

多目的ホール

17,810円

会議室

13,620円

調理実習室

10,480円

備考

各集会施設の料金は、上記の範囲内で別に定める。

平川市多目的集会施設条例

平成18年1月1日 条例第134号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第134号
平成19年12月19日 条例第36号
平成20年3月21日 条例第21号
平成26年3月17日 条例第5号
平成27年3月3日 条例第13号
平成28年12月12日 条例第35号
平成30年3月22日 条例第16号
平成31年3月19日 条例第8号
令和元年6月17日 条例第22号
令和2年3月18日 条例第13号
令和3年3月22日 条例第5号
令和4年3月22日 条例第7号
令和5年6月16日 条例第27号