○平川市営共同牧野条例

平成18年1月1日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市営共同牧野(以下「牧野」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び面積)

第2条 牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

平川市津根川森牧野

平川市切明津根川森169番地

625,857平方メートル

(管理)

第3条 牧野の管理は、第8条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(利用者の範囲)

第4条 牧野の利用者の範囲は、家畜を飼育する者のうちから審査の上、市長が決定する。

(利用の許可)

第5条 牧野を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が必要ないと認めた場合は、この限りでない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、牧野利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 職員の支持に従わなかったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第7条 牧野の利用者は、別表に定める料金を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 牧野の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、牧野を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により牧野の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用し、前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 牧野の管理に関する業務

(2) 前条第3項により読み替えて適用される第4条から第6条までに規定する利用許可等に関する業務

(3) 第11条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、牧野の管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第10条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第11条 指定管理者が牧野を管理する場合は、利用者から当該牧野の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第12条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により牧野を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町営共同牧野条例(昭和45年平賀町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が管理業務を行う日において、第5条の規定により同日前に市長が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成20年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第11条関係)

区分

月齢別

料金

肉用牛

成牛

月齢 18箇月

1日につき 100円

子牛

月齢 12箇月以上18箇月未満

1日につき 70円

月齢 6箇月以上12箇月未満

1日につき 50円

平川市営共同牧野条例

平成18年1月1日 条例第135号

(平成20年12月24日施行)