○平川市林道維持管理規程

平成18年1月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 平川市が管理する林道は、市営事業で開設した林道とし、この告示の定めるところにより維持管理を行い、通行の安全と災害発生の防止に努めるものとする。

(維持管理)

第2条 林道の管理は、市長(以下「管理者」という。)がこれを行う。

(受益者負担)

第3条 管理者は、林道の使用が特定の受益者又は団体に限られる場合で、必要と認めるときは、経費の全部又は一部を受益者又は団体から分担金として徴収することができる。

(使用制限又は禁止)

第4条 管理者は、次に掲げる場合において、林道の使用について制限し、又は禁止することができる。

(1) 使用者が林道の管理上不適当と認められる運搬方法によって林道を使用したとき。

(2) 使用者がこの告示に違反して林道を使用し、又は管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 管理者が期間を定め、使用を制限し、又は禁止する必要があるとき。

(損害の賠償)

第5条 管理者は、林道の使用者が林道又は附帯施設を損傷した場合で、その原因が使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対し速やかにこれを修理させ、又はその損害を賠償させることができる。

(林道の表示)

第6条 管理者は、林道の起点及び終点に標柱を設置するものとする。

(林道台帳)

第7条 管理者は、林道台帳を整備し、路線ごとに路線名、開設年度、延長、幅員、受益面積、開設事業費及び維持補償等の経過を記録するものとする。

(災害報告等)

第8条 管理者は、県の補助金を受けなければ復旧できないと認められる災害が発生したときは、速やかにその被害状況を県知事に報告するとともに、応急の措置を講じなければならない。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

平川市林道維持管理規程

平成18年1月1日 告示第27号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第27号