○平川市森林整備事業費分担金条例

平成18年1月1日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、森林法(昭和26年法律第249号)第193条及び森林法施行令(昭和26年政令第276号)第12条の規定による補助事業のうち、造林及び地域森林計画に係る事業の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市が造林及び地域森林計画に係る事業を計画し、毎年度計画書を提出し承諾を受けた市内の森林団体から当該事業に要する経費に充てるため分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の分担金の額は、毎年度の造林及び地域森林計画に係る事業の決定事業費から補助金を除いた額以内で市長が決定する。

(徴収期日)

第4条 分担金の徴収期日は、納入通知書の発付の日から15日以内とする。

(急施の場合の特例)

第5条 急施を要する応急工事計画に基づく事業に要する経費の徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき受益者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(納期限の延長)

第6条 分担金の納期限の延長については、平川市税条例(平成18年平川市条例第61号。以下「市税条例」という。)第18条の2の規定を準用する。

(延滞金)

第7条 受益者は、納期限後に分担金を納付する場合は、延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の規定による延滞金については、市税条例第19条の規定を準用する。

(分担金の減免)

第8条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において、分担金の減免を必要とすると認める者、貧困により公私の扶助を受ける者又はその他特別の事情がある者に限り、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森林総合整備事業費等の負担金徴収規程(平成元年平賀町規程第10号)、森林総合整備事業費の負担金徴収規程(昭和54年尾上町告示第19号)又は碇ケ関村営林道事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和58年碇ケ関村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市森林整備事業費分担金条例

平成18年1月1日 条例第140号

(平成18年1月1日施行)