○平川市有林野巡視員設置規程
平成18年1月1日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市有林野巡視員の設置、身分、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 平川市有林野の保全に関し必要な業務に従事させるため、平川市有林野巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。
(巡視区域)
第3条 巡視の区域は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第2条第3項の民有林であって、平川市林野条例(平成18年平川市条例第141号)第2条に規定する市有地等(以下「市有林野」とする。)とする。
(身分)
第4条 巡視員は、非常勤の特別職とする。
(委嘱)
第5条 巡視員は、市長が委嘱する。
2 巡視員の委嘱期間は、毎年4月1日から11月30日までの8箇月以内とする。ただし、委嘱の期間中であっても市長が不適任と認めるときは、委嘱を解くことがある。
(業務)
第6条 巡視員は、経済部農林課に所属するものとし、所属の長(以下「所属長」という。)の指揮監督を受けて、巡視区域を巡視し、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第1項、第21条第1項の規定に違反する行為を未然に防止するよう適正に指導するとともに、当該行為を発見したときは、その旨を所属長に報告すること。
(2) 火災、風水害、病虫害その他の災害の早期発見に努め、当該災害を発見したときは、応急の措置を講ずるとともに、その旨を所属長に報告すること。
(3) 森林の産物の盗採、森林の保全に係る施設のき損、一般及び産業廃棄物の不法投棄その他市有林野に対する人為被害を未然に防止するよう適正に指導し、当該人為被害を発見したときは、その旨を所属長に報告すること。
(4) 市民や縁故町会民等の自主的に行う森林の保全管理活動を推進し、森林保全管理の多様な担い手の育成に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、森林の保全のため、所属長が必要と認める業務
2 巡視員は、関係者の請求があったときは、前項の身分証明書を提示しなければならない。
2 巡視員は、その月の業務に係る市有林野巡回日誌及び市有林野巡視員勤務状況報告書(様式第4号)を翌月の10日までに所属長に提出しなければならない。
(勤務日数等)
第9条 巡視員の勤務日数及び勤務時間は、別に定める。
(服務)
第10条 巡視員の服務については、平川市職員服務規程(平成18年平川市訓令第22号)第2条の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の尾上町有林野巡視員設置等に関する規程(平成15年尾上町訓令甲第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。