○平川市森林公園条例

平成18年1月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市森林公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の森林及び地域林業の啓蒙普及と自然愛護精神の高揚を図るため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平川市白岩森林公園

平川市尾崎黒倉沢1番地1

平川市志賀坊森林公園

平川市広船嘉瀬沢47番地1

(管理)

第4条 公園の管理は、第16条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(業務)

第5条 公園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 公園及び施設の利用に関すること。

(2) 公園内での物品及び飲食物の販売に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形状を変更すること。

(4) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(利用に当たっての遵守事項)

第7条 公園においては、何人も、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(3) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと又はさせないこと。

(利用の許可)

第8条 公園の別表に掲げる施設(以下「公園施設」という。)を利用する者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可を与える場合において、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限等)

第9条 市長は、前条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、公園施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(3) 公園施設又は備品を損壊し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めたとき、又は公園の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第8条第1項の規定により、公園施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正な申請により許可を受けたとき。

(2) 前条各号のいずれかに規定する事由が生じたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(施設への立入り)

第11条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している公園施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。

(利用者の原状回復義務)

第12条 利用者は、公園施設の利用を終了したとき、又は利用を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(利用者の損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により公園施設若しくは備品を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第14条 公園施設、備品等(以下「施設等」という。)の利用者は、別表に定める料金を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、後納することができる。

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 公園の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公園設置の趣旨を理解し、地域住民の利用促進のため、常に良好な状態において管理しなければならない。

3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条から第10条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 公園の管理及び利用促進に関する業務

(3) 前条第3項により読み替えて適用される第8条から第10条までに規定する利用の許可等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第18条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第19条 指定管理者が公園を管理する場合は、利用者から施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める施設等の料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付)

第20条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町森林公園設置条例(昭和63年平賀町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により管理を委託している公園の管理については、平成18年1月1日から同年9月1日(その日前に平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例第3条第1項の規定により当該公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が管理業務を行う日の前日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

4 前条の規定により管理の委託をする場合にあっては、第16条から第21条までの規定は、同項に規定する期間、これを適用しない。

5 指定管理者が管理業務を行う日において、第8条の規定により同日前に市長が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成20年3月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条、第14条、第19条関係)

1 総合案内施設料金

施設名

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(正午から午後5時まで)

全日

(午前9時から午後5時まで)

第1研修室

1,660円

2,200円

3,300円

第2研修室

1,660円

2,200円

3,300円

全室

2,760円

3,300円

5,500円

2 備品等料金

貸テント及び設営料(1張)

780円

利用時間は、24時間以内とする。ただし、引き続き利用する場合は、24時間を超えるごとに、左記の料金を加算する。

貸寝袋(1袋)

340円

食器セット(10人分)

340円

テント持ち込み設営料(1張)

340円

平川市森林公園条例

平成18年1月1日 条例第143号

(令和元年10月1日施行)