○平川市ふるさとセンター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市ふるさとセンター条例(平成18年平川市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 平川市ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)に所長及びその他の職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受け、ふるさとセンターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、所長の命を受け、その分掌事務を処理する。
(利用時間等)
第3条 ふるさとセンターの利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間等を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第15条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(指定管理者による利用時間等の決定)
第7条 指定管理者がふるさとセンターの管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。
2 ふるさとセンターの利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の尾上町ふるさとセンター管理運営規則(平成3年尾上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月25日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 利用時間 | 休館日 |
全室 | 午前9時から午後9時30分まで (準備及び原状回復時間を含む。) | 毎月第3水曜日 |