○平川市地域特産品生産施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市地域特産品生産施設条例(平成18年平川市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の変更等)
第4条 利用者が特産品生産施設の利用の許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、地域特産品生産施設利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)により、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第15条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とする。
(1) 平川市が主催する行事等に使用する場合
(2) 「関の庄」販売友の会及び「関の庄」加工室利用の会が主催する商品開発及び宣伝に利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(指定管理者による利用時間等の決定)
第7条 指定管理者が特産品生産施設の管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休業日(以下この条においてて「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休業する場合も、同様とする。
2 特産品生産施設の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。ただし、「関の庄」販売友の会及び「関の庄」加工室利用の会の会員は、この限りでない。
(指定管理者による利用料金の減免)
第9条 条例第21条の規定により、指定管理者は、次に該当する場合はあらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(3) 「関の庄」販売友の会及び「関の庄」加工室利用の会が主催する商品開発や宣伝に利用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の碇ケ関村地域特産品生産施設の管理運営規則(平成17年碇ケ関村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
構成施設名 | 利用時間 |
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夏季(4月から11月まで) | 冬季(12月から翌年の3月まで) | |
地域特産品直売室 | 午前9時から午後8時まで | 午前9時から午後7時まで |
地域特産品加工室 | 午前9時から午後6時30分まで | 午前9時から午後6時30分まで |
食材供給室 | 別に定める。 |
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別表第2(第2条関係)
構成施設名 | 休業日 |
地域特産品直売室 | 12月31日から翌年の1月3日まで |
地域特産品加工室 | 〃 |
食材供給室 | 別に定める。 |