○平川市もてなしロマン館条例施行規則
平成18年1月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市もてなしロマン館条例(平成18年平川市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 平川市もてなしロマン館(以下「もてなしロマン館」という。)に所長及びその他の職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受け、もてなしロマン館の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、所長の命を受け、その分掌事務を処理する。
(使用料の減免)
第5条 条例第15条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(指定管理者による利用時間等の決定)
第7条 指定管理者がもてなしロマン館の管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。
2 もてなしロマン館の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。
(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 利用時間 | 休館日 |
全館 | 午前9時から午後5時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |