○平川市もてなしロマン館条例施行規則

平成18年1月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市もてなしロマン館条例(平成18年平川市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 平川市もてなしロマン館(以下「もてなしロマン館」という。)に所長及びその他の職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、もてなしロマン館の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、所長の命を受け、その分掌事務を処理する。

(利用時間等)

第3条 もてなしロマン館の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間等を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の手続)

第4条 条例第7条第1項の規定により、もてなしロマン館の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめもてなしロマン館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、もてなしロマン館利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第15条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 平川市が主催する行事等に利用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、あらかじめもてなしロマン館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第6条 条例第16条第1項の規定により、もてなしロマン館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第7条 指定管理者がもてなしロマン館の管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第8条 指定管理者がもてなしロマン館の管理を行う場合は、条例第16条第3項において読み替えて適用される条例第7条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 もてなしロマン館の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第9条 条例第21条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合

(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の尾上町もてなしロマン館管理運営規則(平成15年尾上町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日規則第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名

利用時間

休館日

全館

午前9時から午後5時まで

12月29日から翌年の1月3日まで

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平川市もてなしロマン館条例施行規則

平成18年1月1日 規則第130号

(平成30年4月1日施行)