○平川市碇ヶ関関所条例施行規則

平成18年1月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市碇ヶ関関所条例(平成18年平川市条例第151号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 平川市碇ヶ関関所(以下「関所」という。)の利用時間及び休業日(以下「利用時間等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間等を変更し、臨時に休業することができる。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第3条 指定管理者が関所の管理を行う場合は、当該施設の利用時間等は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休業する場合も同様とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の碇ケ関村碇ヶ関関所設置及び管理運営に関する規則(平成17年碇ケ関村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

構成施設名

利用時間

休業日

関所資料館

午前8時から午後6時まで

12月31日から翌年の1月3日まで

平川市碇ヶ関関所条例施行規則

平成18年1月1日 規則第131号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年1月1日 規則第131号