○平川市温泉交流館「御仮屋御殿」条例

平成18年1月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市温泉交流館「御仮屋御殿」(以下「温泉交流館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 平川市の情報発信と市民の交流拡大を図るため、温泉交流館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 温泉交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

構成施設名

位置

平川市温泉交流館

「御仮屋御殿」

御仮屋御殿

(公衆浴場・資料館)

平川市碇ヶ関阿原23番地2

交流広場

足湯

(管理)

第4条 温泉交流館の管理は、第16条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(業務)

第5条 温泉交流館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 温泉交流館の施設及び設備の使用に関すること。

(2) 温泉交流館内での物品及び飲食物の販売に関すること。

(3) 平川市の地域振興及び住民の交流拡大を図ること。

(4) 平川市等の多様な温泉を紹介し、地域の温泉の活性化を図ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用の許可)

第6条 温泉交流館の別表に掲げる施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限等)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、温泉交流館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 温泉交流館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、温泉交流館の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。

(2) 第6条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。

(施設への立入り)

第9条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。

(利用者の原状回復義務)

第10条 利用者は、温泉交流館の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと若しくはさせないこと。

(2) あらかじめ市長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

(3) 整理、原状の回復その他温泉交流館の利用について係員の指示に従うこと。

(利用者の損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により温泉交流館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(利用時間等)

第13条 温泉交流館の利用時間及び休業日は、市長が別に定める。

(使用料)

第14条 温泉交流館の利用者は、構成施設区分ごとに別表に定める料金を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、後納することができる。

2 前項の規定により納入した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 温泉交流館の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、温泉交流館を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運用しなければならない。

3 第1項の規定により温泉交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第9条まで及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第14条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 温泉交流館の管理及び利用促進に関する業務

(3) 前条第3項により読み替えて適用される第6条から第9条までに規定する利用の許可等に関する業務

(4) 第19条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、温泉交流館の管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第18条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第19条 指定管理者が温泉交流館を管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める構成施設区分ごとの料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第20条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の碇ケ関村温泉交流館「御仮屋御殿」の設置及び管理運営に関する条例(平成17年碇ケ関村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成28年9月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和5年6月16日条例第26号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第6条、第14条、第19条関係)

構成施設区分

料金

温泉交流館

(公衆浴場・資料館)

○公衆浴場

大浴場 1人1回

大人(個人) 480円

中人(個人) 170円

小人(個人) 80円

回数券 大人 4,800円

回数券 中人 1,700円

貸切り風呂 1時間3,300円 (5人まで)

※ 5人を超える場合は、1人増えるごとに480円を徴収し、大人・中人・小人の区別はしないものとする。

○資料館 無料

交流広場

無料

足湯

無料

備考

1 貸切り風呂は、利用時間が1時間未満の場合は1時間とする。

2 大人とは満12歳以上、中人とは満6歳以上12歳未満、小人とは満6歳未満をいう。

3 回数券は、12枚券とする。

平川市温泉交流館「御仮屋御殿」条例

平成18年1月1日 条例第152号

(令和5年7月1日施行)