○平川市文化観光館条例施行規則

平成18年1月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市文化観光館条例(平成18年平川市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 平川市文化観光館(以下「文化観光館」という。)の利用時間及び休業日(以下この条において「利用時間等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間等を変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用の手続)

第3条 条例第6条第1項の規定により、文化観光館の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ文化観光館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、文化観光館利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第15条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とする。

(1) 平川市が主催する行事等に利用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、あらかじめ文化観光館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第5条 条例第16条第1項の規定により、文化観光館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第6条 指定管理者が文化観光館の管理を行う場合は、当該施設の利用時間及び休業日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休業する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第7条 指定管理者が文化観光館の管理を行う場合は、条例第16条第3項において読み替えて適用される条例第6条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 文化観光館の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第8条 条例第21条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合

(2) 平川市が主催する行事等に利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道の駅「いかりがせき」文化観光館の管理運営規則(平成17年碇ケ関村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

構成施設名

利用時間

休業日

観光情報展示ホール

午前9時から午後8時まで

12月31日から翌年の1月3日まで

食事処

午前10時30分から午後8時まで

大・小広間

午前9時から午後8時まで

調理実習室

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平川市文化観光館条例施行規則

平成18年1月1日 規則第135号

(令和3年4月1日施行)