○平川市都市計画審議会条例

平成18年1月1日

条例第159号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、平川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命した委員をもって組織する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市議会の議員

2 前項の他、次に掲げる者について、市長が必要と認めるときは任命することができるものとする。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 市内に住所を有し住民を代表する者

3 委員の総数は、5人以上10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、知識経験を有する者につき任命された委員のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

平川市都市計画審議会条例

平成18年1月1日 条例第159号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年1月1日 条例第159号