○平川市都市公園条例施行規則
平成18年1月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市都市公園条例(平成18年平川市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の提示)
第4条 前条の許可書の交付を受けた者は、当該許可書を常時携帯し、市の職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第5条 条例第11条第1項第1号の規則で定める場所は、当該都市公園の区域内とする。
(保管工作物等一覧簿の閲覧場所)
第6条 条例第11条第2項の規則で定める場所は、平川市建設部建設課とする。
(使用料等の減免)
第8条 条例第18条の規定による市長が必要と認める場合とは、次に定めるところによる。
(1) 市の主催又は共催による使用のとき。
(2) 市の後援による使用のとき。
(3) その他特別の理由があると認めたとき。
2 使用料等の減免を受けようとする者は、公園使用料(占用料)減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都市公園及び農村公園設置並びに管理に関する規則(昭和52年平賀町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。