○平川市農村公園等条例

平成18年1月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市農村公園等(以下「農村公園等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村地域等に居住する者に憩いの空間及びコミュニティ活動の場を提供し、もって平川市の地域振興及び住民の健康増進を図るため、農村公園等を設置する。

(名称及び位置)

第3条 農村公園等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第4条 農村公園等の管理は、第14条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(行為の禁止)

第5条 農村公園等においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農村公園等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形状を変更すること。

(3) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(利用に当たっての遵守事項)

第6条 農村公園等においては、何人も、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(3) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと又はさせないこと。

(利用の許可)

第7条 農村公園等において、次に掲げる行為をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 宣伝の行為、印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示し、又はこれらの行為をさせること。

(5) 展示会その他これに類する催しのために、農村公園等の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が農村公園等の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、その許可を与えることができる。

3 市長は、前項の規定により許可を与える場合において、農村公園等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限等)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、農村公園等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 農村公園等の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、農村公園等の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第9条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。

(2) 第7条第3項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(5) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(施設への立入り)

第10条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。

(利用者の原状回復義務)

第11条 利用者は、農村公園等の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。

(利用者の損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により農村公園等の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第13条 農村公園等の使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第14条 農村公園等で、設置目的を効果的に達成するため必要があると認められるものは、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、農村公園等を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により農村公園等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農村公園等の管理及び利用促進に関する業務

(2) 前条第3項の規定により読み替えて適用される第7条から第9条までに規定する利用の許可等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、農村公園等の管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第16条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の都市公園及び農村公園等の設置並びに管理に関する条例(昭和52年平賀町条例第17号)、尾崎地区農村広場設置及び管理に関する条例(昭和59年平賀町条例第3号)、尾上町農村公園条例(平成5年尾上町条例第16号)、尾上町児童公園等設置及び管理に関する条例(平成12年尾上町条例第5号)又は碇ケ関村農村公園設置条例(平成10年碇ケ関村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により管理を委託している農村公園等の管理については、平成18年1月1日から同年9月1日(その日前に平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例第3条第1項の規定により当該農村公園等の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が管理業務を行う日の前日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

4 前項の規定により管理の委託をする場合にあっては、第14条から第16条までの規定は、同項に規定する期間、これを適用しない。

5 指定管理者が管理業務を行う日において、第7条の規定により同日前に市長が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成20年3月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

原田稲元地区農村公園

平川市原田稲元242番地1他

新屋地区農村公園

平川市新屋平野134番地18他

町居地区農村公園

平川市町居山元141番地1

渾神の清水

平川市唐竹滝の沢2番地1他

葛川地区農村公園

平川市葛川田の沢口4番地1他

ふれあい広場

平川市柏木町藤山27番地2

尾崎地区農村公園

平川市尾崎浅井320番地他

あしげ堤親水公園

平川市新館駒泊16番地

光城第一小公園

平川市光城六丁目7番地1

光城第二小公園

平川市光城七丁目22

松崎工業団地第一小公園

平川市館山前田13番地1他

松崎工業団地第二小公園

平川市館山前田33番地3

杉館地区第一緑化施設

平川市杉館宮元24番地

杉館地区第二緑化施設

平川市杉館松橋53番地2

松崎地区緑化施設

平川市松崎亀井5番地8

館田地区緑化施設

平川市館田稲村52番地先

岩館地区緑化施設

平川市岩館長田87番地

日沼地区農村公園

平川市日沼高田10番地1

中佐渡地区農村公園

平川市長田野田53番地2

新屋町地区農村公園

平川市新屋町松下86番地1

八幡崎地区農村公園

平川市八幡崎宮本92番地1

新山地区農村公園

平川市新山岡部67番地1

南田中地区公園

平川市南田中東林元12番地

みなみの地区公園

平川市猿賀南野44番地5

日沼農工団地緑地

平川市日沼富田24番地7

久吉地区農村公園

平川市碇ヶ関久吉山岸17番地1他

古懸地区農村公園

平川市碇ヶ関古懸鳥井1番地

碇ヶ関地区農村公園

平川市碇ヶ関三笠山100番地1

樋ヶ沢地区農村公園

平川市碇ヶ関樋ヶ沢32番地

三笠山公園

平川市碇ヶ関永野38番地20

平川市農村公園等条例

平成18年1月1日 条例第162号

(平成23年3月23日施行)