○平川市道路占用規則
平成18年1月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく市道の占用に必要な事務の取扱手続については、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において道路とは、市道及び市長の管理する道路並びにその附属物をいう。
(占用許可の手続)
第3条 法第32条第1項及び第3項の規定により許可を受けようとする場合の申請書は、様式第1号によらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたものについては、省略することができる。
(1) 平面図(縮尺は適宜とし、占用区域の概略及び他の工作物との関係を表示し、かつ、その付近の状況を知るに足るもの)
(2) 実測図(縮尺は500分の1又はその倍率とする。)
(3) 隣接地において、利害関係のある場合は、隣接地所有者の承諾書
(4) 公図の写し又はこれに準ずるもの
(5) その他市長が必要と認める書類
(占用権の制限)
第5条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は当該占用区域を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(占用中の届出)
第6条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその住所を変更し、又は改名したとき。
(2) 占用者が法人である場合において、その名称を変更し、又は解散し、若しくは合併したとき。
(3) 占用を廃止しようとするとき。
(権利義務の承継)
第7条 相続又は法人の合併により、占用者の権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を様式第4号により、市長に届け出なければならない。
(協議)
第9条 法第35条の規定で定める占用について、協議し、同意を得ようとする場合は、協議書に第3条第2項の規定による書類を添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町道路並びにその附属物占用規則(昭和30年平賀町規則第26号)、尾上町道路占用規則(昭和40年尾上町規則第7号)又は碇ケ関村道路占用規則(平成15年碇ケ関村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月19日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。