○平川市道路占用規則

平成18年1月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく市道の占用に必要な事務の取扱手続については、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において道路とは、市道及び市長の管理する道路並びにその附属物をいう。

(占用許可の手続)

第3条 法第32条第1項及び第3項の規定により許可を受けようとする場合の申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたものについては、省略することができる。

(1) 平面図(縮尺は適宜とし、占用区域の概略及び他の工作物との関係を表示し、かつ、その付近の状況を知るに足るもの)

(2) 実測図(縮尺は500分の1又はその倍率とする。)

(3) 隣接地において、利害関係のある場合は、隣接地所有者の承諾書

(4) 公図の写し又はこれに準ずるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(占用の許可)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、様式第2号により許可証を交付するものとする。

(占用権の制限)

第5条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は当該占用区域を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の許可を受ける場合には、道路占用権利譲渡許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(占用中の届出)

第6条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその住所を変更し、又は改名したとき。

(2) 占用者が法人である場合において、その名称を変更し、又は解散し、若しくは合併したとき。

(3) 占用を廃止しようとするとき。

(権利義務の承継)

第7条 相続又は法人の合併により、占用者の権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を様式第4号により、市長に届け出なければならない。

(継続使用)

第8条 占用の許可を受けたものが占用期間満了後、なお占用を継続しようとする場合は、当該期間満了前30日までに様式第1号の申請書を提出しなければならない。ただし、この場合許可の事項に変更がないときは、第3条第2項の規定による書類の添付を省略することができる。

(協議)

第9条 法第35条の規定で定める占用について、協議し、同意を得ようとする場合は、協議書に第3条第2項の規定による書類を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町道路並びにその附属物占用規則(昭和30年平賀町規則第26号)、尾上町道路占用規則(昭和40年尾上町規則第7号)又は碇ケ関村道路占用規則(平成15年碇ケ関村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月19日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平川市道路占用規則

平成18年1月1日 規則第141号

(令和3年4月12日施行)