○平川市道路占用料の減免に係る占用物件を定める規則
平成18年1月1日
規則第142号
平川市道路法施行条例(平成25年平川市条例第13号)第7条第6号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添架している電柱及び電話柱
(2) 占用物件である電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(4) 公共的団体又は電気事業者若しくは認定電気通信事業者が設ける架空の電線
(5) 電気、ガス、水道、温泉及び下水道の各戸引込地下埋設管
(6) 認定電気通信事業者の設ける電気通信回線設備で各戸に引き込むため地下に埋設するもの
(7) 公共的団体が設ける水管
(8) アーケード
(9) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場
(10) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(11) カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に寄与する物件
(12) 地先から雨水又は汚水を溝等に排水するに必要な排水管
(13) 路肩、法敷又は側溝に設ける道路に通ずるための通路
(14) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件
(15) バス停留所標識及びバス待合所
(16) 公安委員会の設ける信号機を無償で添架している電柱及び電話柱
(17) 電柱、電話柱、防犯灯、街灯、消火栓標識又はバス停留所標識に添架されている広告物及び建物、塀その他の道路の区域外にある物件に添架され、かつ、道路の区域内に突出している広告物
(18) 消雪施設
(19) テレビ難視聴解消用施設
(20) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し、道路の地下に埋設するために、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。)並びに電線類が上空に設置されていない道路において、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件
(21) 前各号に掲げるもののほか、道路の占用料を徴収することが不適当であると市長が認めた占用物件
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。