○平川市小型除雪機貸出規則
平成18年1月1日
規則第144号
(目的)
第1条 この規則は、市が所管する小型除雪機を貸し出してこれを活用し、生活環境の向上を図ることを目的とする。
(貸出対象)
第2条 前条の小型除雪機の貸出しは、平川市管内に有する公共の機関又は町会等が、公共の用に供する場合に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(貸出申請)
第3条 小型除雪機を使用しようとする者は、あらかじめ、小型除雪機使用願(別記様式)を市長に提出して承認を得るものとする。
(貸出期間)
第4条 小型除雪機の貸出期間は、2日以内を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第5条 小型除雪機の使用料は、無料とする。ただし、燃料費は、借受者の負担とする。
(借受者の遵守事項)
第6条 借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 小型除雪機の使用において故意又は重大な過失により、破損若しくは故障を生じたときは、その修理費の全額を負担しなければならない。
(2) 小型除雪機に故障が生じた場合には、その旨を市長に連絡し、速やかに返送しなければならない。
(3) 承認を得た目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(4) 小型除雪機の使用に際して常に安全運転に努めなければならない。
2 小型除雪機の使用に際し、借受者に生じた損害は、自己の負担とする。
(貸出品の返納及び貸出停止)
第7条 市長は、借受者が前条第1項各号に掲げている事項に違反していると認めた場合は、小型除雪機の貸出停止又は返納を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町除雪機械貸出規則(平成14年平賀町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。