○平川市小型除雪機貸出規則

平成18年1月1日

規則第144号

(目的)

第1条 この規則は、市が所管する小型除雪機を貸し出してこれを活用し、生活環境の向上を図ることを目的とする。

(貸出対象)

第2条 前条の小型除雪機の貸出しは、平川市管内に有する公共の機関又は町会等が、公共の用に供する場合に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸出申請)

第3条 小型除雪機を使用しようとする者は、あらかじめ、小型除雪機使用願(別記様式)を市長に提出して承認を得るものとする。

(貸出期間)

第4条 小型除雪機の貸出期間は、2日以内を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第5条 小型除雪機の使用料は、無料とする。ただし、燃料費は、借受者の負担とする。

(借受者の遵守事項)

第6条 借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 小型除雪機の使用において故意又は重大な過失により、破損若しくは故障を生じたときは、その修理費の全額を負担しなければならない。

(2) 小型除雪機に故障が生じた場合には、その旨を市長に連絡し、速やかに返送しなければならない。

(3) 承認を得た目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(4) 小型除雪機の使用に際して常に安全運転に努めなければならない。

2 小型除雪機の使用に際し、借受者に生じた損害は、自己の負担とする。

(貸出品の返納及び貸出停止)

第7条 市長は、借受者が前条第1項各号に掲げている事項に違反していると認めた場合は、小型除雪機の貸出停止又は返納を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町除雪機械貸出規則(平成14年平賀町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市小型除雪機貸出規則

平成18年1月1日 規則第144号

(令和3年4月1日施行)