○平川市営住宅管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市営住宅管理条例(平成18年平川市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格に係る障害の程度等)

第1条の2 条例第6条第2項第2号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。次号及び第3項において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第2項第3号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

3 条例第6条第5項第1号アの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第1項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

4 条例第6条第5項第1号イの規則で定める障害の程度は、第2項に規定する程度とする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条の規定により入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 入居申込者及び同居予定者が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得を証明する書類

(3) 現に住民税を滞納していないことの証明書

(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第19条第8号の規定により情報提供ネットワークを介して地方税関係情報を照会する場合は同意書(様式第31号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(入居承認書等)

第3条 条例第8条又は第9条第2項の規定により入居者を決定したときは、市営住宅入居承認書(様式第2号)を入居決定者に交付する。

2 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を決めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。

(入居の承認を受けた者の辞退)

第4条 市営住宅の入居の承認を受けた者がこれを辞退するときは、市営住宅入居辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとし、署名した連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は、入居者と連帯して、請書から生じる入居者の債務を負担するものとする。請書が更新された場合においても、同様とする。

2 前項の連帯保証人の負担は、請書に記載する極度額(入居時における8箇月分の使用料に相当する金額とする。)を限度とする。

3 連帯保証人が負担する債務の元本は、入居者又は連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人が破産開始手続開始の決定を受けたとき等に確定するものとする。

4 連帯保証人の請求があったときは、市は連帯保証人に対し、遅滞なく、使用料等の支払状況や滞納金の額、損害賠償金の額等に関する情報を提供しなければならない。

5 市長は、入居者が期限の利益を喪失したことを知った日から2箇月以内に、連帯保証人に対してその旨を通知する。

6 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

7 市長は、前項の承認をしたときは、当該申請をした者に対して連帯保証人変更承認書(様式第5号の2)を交付するものとする。

8 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは連帯保証人住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(異動届)

第7条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出転入等により同居者に異動があったときは、異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(同居承認の申請)

第8条 入居者は、条例第12条の規定により市長の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請者」という。)は、同居承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 新たに同居させようとする者の住民票の謄本

(2) 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得を証明する書類

(3) 番号利用法第19条第8号の規定により情報提供ネットワークを介して地方税関係情報を照会する場合は同意書(様式第32号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(入居継続承認の申請)

第9条 条例第13条の規定により入居の承認を受けようとする者(以下「入居継続承認申請者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から30日以内に、入居継続承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の謄本

(2) 入居継続承認申請者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る所得を証明する書類

(3) 番号利用法第19条第8号の規定により情報提供ネットワークを介して地方税関係情報を照会する場合は同意書(様式第33号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(収入に関する申告及び認定の通知等)

第10条 条例第15条第1項の規定による申告は、毎年7月末日までに、所得金額等申告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者が所得を有する者である場合にあっては、これらの者に係る当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 条例第15条第3項の規定による収入の額の認定通知は、収入認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、条例第15条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に収入認定意見申立書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申立てを受理したときは、条例第15条第4項後段の規定により、これを受理した日から30日以内に収入認定更正通知書(様式第13号)又は意見申立てに対する却下通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(使用料又は敷金の減免又は徴収猶予の申請書)

第11条 条例第16条又は第19条第2項の規定により使用料又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅使用料(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その減免又は徴収の猶予の可否を決定し、市営住宅使用料(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

3 条例第16条の規定により市長が使用料の減免又は徴収の猶予をする場合の許可基準は、次によるものとする。

(1) 入居者(同居親族を含む。)の収入(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて認定した収入をいう。)が生活保護法に基づく保護の基準に相当するものとして市長が認定した額(以下「基準額」という。)以下になった場合並びに疾病により長期療養を要し、市長が認める療養費用を収入から控除すると基準額以下になったとき、及び災害により容易に回復し難い損害を受けた場合で市長が認める額を収入から控除すると基準額以下になったときは、使用料を免除する。

(2) 入居者の収入が基準額を超える場合でもその超えた額が使用料に満たない場合は、使用料を減額する。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情がある場合は、第1号及び第2号の範囲に準じて市長は、減額することができる。

(4) 市長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による住宅扶助を受けている者に対しては、当該住宅の使用料を、その住宅扶助を受けている額に減額する。

4 市長は、第1項に該当する入居者のうち特に必要があると認める者に対しては、使用料を免除する。

5 条例第16条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除する場合の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 一部使用不能のときは、当該使用料の5割の額の範囲内において減額する。

(2) 全部使用不能のときは、当該使用料を免除する。

(3) 条例第16条の規定により市長が使用料の徴収の猶予をすることのできる期間は、6月以内とする。

6 条例第19条第2項の規定により市長が敷金の減免又は徴収の猶予をする場合の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅の入居の許可を受ける前3月の間において、入居者又は同居親族が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため特に費用を要するときで、敷金の納付が困難であること。

(2) 入居許可を受けたとき、現に生活保護法の適用を受けている者であること。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。

7 市長は、前項各号のいずれかに該当する住宅の入居許可を受けた者に対して、当該住宅の当該使用料月額まで減額することができる。

8 市長は、第6項第2号に該当する住宅の入居許可を受けた者のうち、特に必要であると認めた者に対して、敷金を免除することができる。

9 条例第19条第2項の規定により市長が敷金の徴収の猶予をすることのできる期間は、6月以内とする。

(不在届)

第12条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、市営住宅不在届(様式第17号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(入居者の管理義務)

第13条 入居者は、入居者の責めに帰すべき事由により当該市営住宅又は共同施設について、滅失し、又はき損した場合は、市営住宅滅失(き損)報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(用途変更、模様替え又は増築)

第14条 入居者は、条例第26条ただし書及び第27条第1項ただし書の規定により市営住宅の用途変更、模様替え又は増築をしようとするときは、市営住宅一部転用承認申請書(様式第19号)又は市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第20号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、原状回復又は撤去が容易であると認めるときは、市営住宅一部転用承認書(様式第21号)又は市営住宅模様替(増築)承認書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(契約期間中の修繕)

第15条 市長は、入居者が市営住宅を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用については、入居者の責めに帰すべき事由により必要となったものは入居者が負担し、その他のものは市が負担するものとする。

2 前項の規定に基づき市が修繕を行う場合は、市長は、あらかじめ、その旨を入居者に通知しなければならない。この場合において、入居者は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

3 入居者は、市営住宅内に修繕を要する箇所を発見したときは、市長にその旨を通知し修繕の必要について協議するものとする。ただし、軽微な修繕については、入居者自ら行うことができる。この場合において、修繕に要する費用は入居者が負担するものとし、市長への通知及び協議を要しない。

4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、市長が正当な理由なく修繕を実施しないときは、入居者は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕に要する費用の負担については、第1項に準ずるものとする。

(収入超過者等に関する認定の通知等)

第16条 条例第28条第1項の規定による収入超過者又は同条第2項による高額所得者の認定通知は、収入超過者認定通知書(様式第23号)又は高額所得者認定通知書(様式第24号)により行うものとする。

2 条例第28条第3項の規定による意見を述べようとする者は、条例第28条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に収入認定意見申立書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第28条第3項後段の規定により、これを受理した日から30日以内に収入認定更正通知書又は意見申立てに対する却下通知書により通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第17条 市長は、条例第31条第1項の規定により高額所得者に対し住宅の明渡しを請求するときは、高額所得者明渡し請求通知書(様式第25号)により通知するものとする。

2 条例第31条第4項の規定による明渡しの期限の延長を求めようとする者は、明渡し期限延長承認申請書(様式第26号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その期限延長の可否を決定し、明渡し期限延長承認通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

(住宅明渡し請求)

第18条 市長は、条例第36条第1項及び第41条第1項の規定により住宅の明渡し請求をするときは、その理由を付し、市営住宅明渡し請求通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(住宅の返還届)

第19条 入居者は、条例第40条第1項の規定により住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅返還届(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

(住宅検査員証)

第20条 条例第43条第3項に規定する身分を証す証票は、市営住宅検査員証(様式第30号)とする。

(その他)

第21条 この規則に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町営住宅管理条例施行規則(平成9年平賀町規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月16日規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の平川市営住宅管理条例施行規則第5条及び第6条の規定は、施行日以後に提出する請書について適用し、施行日前に提出する請書については、なお従前の例による。

(令和2年9月18日規則第25号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第15号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年8月20日規則第16号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年5月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平川市営住宅管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第145号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第145号
平成25年3月19日 規則第5号
平成27年11月16日 規則第26号
平成28年3月17日 規則第5号
平成29年7月18日 規則第18号
平成30年2月1日 規則第2号
令和2年3月18日 規則第5号
令和2年9月18日 規則第25号
令和2年12月18日 規則第30号
令和3年6月23日 規則第15号
令和3年8月20日 規則第16号
令和5年5月31日 規則第24号