○平川市営住宅入居者選考委員会規則
平成18年1月1日
規則第146号
(設置)
第1条 平川市営住宅管理条例(平成18年平川市条例第165号)第9条第4項の規定に基づき、平川市営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 選考委員会は、平川市営住宅(以下「住宅」という。)の入居者の選考について公平を期することを目的とする。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員8人以内で組織し、市職員のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選考委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて市長がこれを招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 市長は、会議に出席し、意見を述べることができる。
4 選考委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければこれを開くことができない。
5 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(選考委員会の庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、住宅の管理運営を担当する課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、選考委員会に関して必要な事項は、選考委員会がその都度定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。