○平川市営住宅入居者選考委員会規則

平成18年1月1日

規則第146号

(設置)

第1条 平川市営住宅管理条例(平成18年平川市条例第165号)第9条第4項の規定に基づき、平川市営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 選考委員会は、平川市営住宅(以下「住宅」という。)の入居者の選考について公平を期することを目的とする。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員8人以内で組織し、市職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて市長がこれを招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 市長は、会議に出席し、意見を述べることができる。

4 選考委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければこれを開くことができない。

5 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(選考委員会の庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、住宅の管理運営を担当する課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、選考委員会に関して必要な事項は、選考委員会がその都度定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

平川市営住宅入居者選考委員会規則

平成18年1月1日 規則第146号

(平成18年1月1日施行)