○平川市公営企業の設置等に関する条例
平成18年1月1日
条例第170号
(公営企業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を給水区域内に供給するため、水道事業を設置する。
2 汚水を排除し、又は処理するため、公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
3 生活用水その他の浄水を給水区域内に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業及び簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 第1条に掲げる公営企業(以下「公営企業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の規模は、別表第1のとおりとする。
3 下水道事業の規模は、別表第2のとおりとする。
4 簡易水道事業の規模は、別表第3のとおりとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、法第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設部に上下水道課を市民生活部に葛川支所を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営の状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町水道事業の設置等に関する条例(昭和56年平賀町条例第12号)又は尾上町公営企業の設置等に関する条例(平成13年尾上町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平川市事務分掌条例の一部改正)
2 平川市事務分掌条例(平成18年平川市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月22日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和2年3月18日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(平川市簡易水道特別会計の廃止に伴う債権及び債務の取扱い)
2 簡易水道特別会計の廃止に伴う簡易水道事業の剰余金並びに債権及び債務は、水道事業会計に引き継ぐものとする。
3 簡易水道特別会計の廃止に伴う小規模水道事業の剰余金並びに債権及び債務は、一般会計に引き継ぐものとする。
附則(令和4年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
沖館地区の一部、新館地区の一部、唐竹地区の一部、広船地区の一部、尾崎地区の一部、新屋地区の一部、小国地区、切明地区、葛川地区、平六地区、温川地区、井戸沢地区、大木平地区、一本木地区及び合併前の碇ケ関村の全区域を除く平川市全区域 | 31,500人 | 12,960m3 |
別表第2(第3条関係)
事業 | 施設の名称 | 処理区域 | 処理人口 |
公共下水道事業 | 公共下水道 | 柏木町、向陽、荒田、小和森、大光寺、本町、沖館、唐竹、新館、新屋、尾崎、平田森、町居、向野、藤野、光城、平成、南田町、金屋、南田中、李平、高木、尾上、新屋町、南田、猿賀、中佐渡、長田、八幡崎、日沼、新山、みなみの、蒲田及び田舎館村大袋地区のそれぞれの一部 | 24,520人 |
特定環境保全公共下水道 | 駅前、高田、山の上、下町、三笠、川向、いざよい、中央、上町及び古懸地区のそれぞれの一部 | 2,200人 | |
農業集落排水事業 | 館田地区農業集落排水処理施設 | 館田及び三町会地区のそれぞれの一部 | 1,450人 |
大坊地区農業集落排水処理施設 | 大坊、原田、岩館、石郷、柏木町、本町及び三町会地区のそれぞれの一部 | 2,310人 | |
松崎地区農業集落排水処理施設 | 杉館、松館、館山、松崎、苗生松、大光寺、館田及び西の平地区のそれぞれ一部 | 2,358人 | |
広船地区農業集落排水処理施設 | 広船及び尾崎地区のそれぞれの一部 | 1,190人 | |
古懸地区農業集落排水処理施設 | 古懸地区の一部 | 660人 | |
久吉地区農業集落排水処理施設 | 久吉地区の一部 | 510人 | |
特定地域生活排水処理事業 | 小型浄化槽 | 小国、切明、葛川、平六、温川、井戸沢、大木平及び一本木地区のそれぞれの一部 |
別表第3(第3条関係)
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
葛川地区簡易水道 | 葛川地区の一部、切明地区の一部、平六地区の一部 | 280人 | 208m3 |
小国地区簡易水道 | 小国地区の一部、切明地区の一部 | 270人 | 155.45m3 |