○平川市公営企業管理規程

平成18年1月1日

公営企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第10条)

第3章 専決(第11条―第14条)

第4章 公印(第15条―第24条)

第5章 文書(第25条―第27条)

第6章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、平川市公営企業の設置等に関する条例(平成18年平川市条例第170号)第4条第2項に規定する建設部及び市民生活部の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって公営企業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(組織及び分掌事務)

第2条 建設部及び市民生活部の内部組織は、次の表のとおりとする。

部の名称

課、支所の名称

係の名称

建設部

上下水道課

総務係

工務係

市民生活部

葛川支所

庶務係

2 総務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の身分取扱いに関すること。

(2) 法規に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納その他経理に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印に関すること。

(9) 統計に関すること。

(10) 使用開始等に関すること。

(11) 調定及び徴収に関すること。

(12) 上下水道事業経営審議会に関すること。

(13) 改造資金事務に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、総務全般に関すること。

3 工務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 事業の企画調整に関すること。

(2) 水道用水の供給に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 貯蔵品の管理に関すること。

(6) 津軽広域水道企業団に関すること。

(7) 久吉ダム水道企業団に関すること。

(8) 排水設備に関すること。

(9) 放流水の水質検査に関すること。

(10) 工事の調査、設計及び施工に関すること。

(11) 災害復旧に関すること。

(12) 指定工事業者に関すること。

(13) 上水道普及及び水洗化促進に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、工務に関すること。

4 庶務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 簡易水道事業に関すること。

(部長の職及び職務)

第3条 建設部及び市民生活部に部長を置く。

2 部長は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、建設部又は市民生活部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(課長及び支所長の職及び職務)

第4条 課に課長を、支所に支所長(以下「課長等」という。)を置く。

2 課長等は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の課員を指揮監督する。

(課長補佐及び支所長補佐の職及び職務)

第5条 課に課長補佐を、支所に支所長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置く。

2 課長補佐等は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課長等の職務を補佐する。

(係長の職及び職務)

第6条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(理事等の職務)

第7条 前4条に規定する職のほか、理事、参事、調整官、推進官、専門官、副参事、主幹、主査、主事及び技師の職を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け当該事務に従事する。

(事務の委任)

第8条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定による委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第9条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは、課長等がその事務を代決することができる。

3 部長及び課長等がともに不在の場合で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する課長補佐等がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第10条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第11条 部長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、平川市事務専決代決規程(平成18年平川市訓令第9号)別表第1の共通専決事項に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第12条 部長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に管理者において事案を了知する必要があるとき。

(類推による専決)

第13条 部長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第14条 部長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第15条 公印の名称、字句、形状、寸法、個数及び保管責任者は、次のとおりとする。

公印の名称

字句

保管責任者

形状

寸法

個数

市長印

青森県平川市長印

上下水道課長

正方形

18ミリメートル

1

葛川支所長

正方形

18ミリメートル

1

企業出納員印

平川市水道事業企業出納員印

会計課長

円形

18ミリメートル

1

平川市下水道事業企業出納員印

会計課長

円形

18ミリメートル

1

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第16条 公印の管理に関する事務は、課長等が総括する。

2 課長等は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第17条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻等)

第18条 部長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

第19条 部長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

第20条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

第21条 条例、規程等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この章の規定による公印の取扱いに準じて確実にしなければならない。

(印影の印刷)

第22条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において特に必要があると認められるときは、公印の印影を同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷した文書は、使用の状況を明確にして置かなければならない。

(電子計算機による証明等事務)

第23条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子計算機に登録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、部長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(公印の持出し)

第24条 公印持出しの必要があるときには、公印持出簿(様式第2号)にその内容を明示し、課長等の許可を得なければならない。

2 持出使用者は、公営企業職員でなければならない。

第5章 文書

(文書等の管理)

第25条 文書等の管理は、平川市文書取扱規程(令和2年平川市訓令第16号)の例により行うものとする。

(文書の種類)

第26条 文書の種類は、その性質により次のとおりとする。

(1) 公営企業管理規程 法第10条の規定により制定するもの

(2) 告示

(3) 公告

(4) 訓令 所属機関又は所属職員の一部に命令し公表しないもの

(5) 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対して許可又は認可等の行政処分を行うために発するもの

(6) 一般文書 前各号に掲げる文書以外の文書

2 前項第1号の文書は、平川市公告式条例(平成18年平川市条例第3号)により公告しなければならない。

(記号及び番号)

第27条 一般文書には、記号及び番号を付さなければならない。

2 一般文書の記号は、上下水道課においては「平公」とし、葛川支所においては「平葛支」とする。

3 一般文書の番号は、会計年度をもって更新する一連番号とする。ただし、軽易な文書については、号外とすることができる。

第6章 雑則

(準用規定)

第28条 この規程に定めのない事務処理事項については、市長部局の諸規程を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の平賀町水道事業管理規程(昭和62年平賀町水道事業訓令第2号)又は尾上町公営企業管理規程(平成13年尾上町公営企業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日企管規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日企管規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企管規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日企管規程第3号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月22日企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日企管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1 水道事業

事務の種類

部長の専決事項

課長の専決事項

水道事業

水道事業の総合調整

 

予算の執行

 

職員の給与等(総務部との協議済のものに限る。)の支出命令

企業債

定期的な利子及び元金の償還事務

 

水道料金の賦課

 

1 納入通知書の発行及び公示送達

2 賦課額の決定

水道料金の調定及び収入命令

 

1 水道料金等の調定及び納入通知の発行

2 過誤納金の還付決定

3 水道料金等の督促及び催告

4 水道料金等の収入伝票の決裁

給水装置に関する受理及び承認

 

1 給水装置に関する受理及び承認

2 給水申込み及び休廃止の決定

2 下水道事業

事務の種類

部長の専決事項

課長の専決事項

下水道事業

下水道事業の総合調整

1 下水道事業の設計調整

2 下水道事業の実施

予算の執行

 

職員の給与等(総務部との協議済のものに限る。)の支出命令

企業債

定期的な利子及び元金の償還事務

 

使用料

 

1 調定及び収入命令

2 排除汚水量の認定

3 定期的な使用料の減免及び猶予

排水設備工事

 

1 水洗便所改造資金の貸付け

2 排水設備設置期限の延長

3 排水設備等計画の確認

4 排水設備等の工事の完了検査

3 簡易水道事業

事務の種類

部長の専決事項

支所長の専決事項

簡易水道事業

簡易水道事業の総合調整


予算の執行


職員の給与等(総務部との協議済のものに限る。)の支出命令

企業債

定期的な利子及び元金の償還事務


水道料金の賦課


1 納入額通知書の発行及び公示送達

2 賦課額の決定

水道料金の調定及び収入命令


1 水道料金等の調定及び納入通知の発行

2 過誤納金の還付決定

3 水道料金等の督促及び催告

4 水道料金等の収入伝票の決裁

給水装置に関する受理及び承認


1 給水装置に関する受理及び承認

2 給水申込み及び休廃止の決定

別表第2(第15条関係)

市長印

企業出納員印

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平川市公営企業管理規程

平成18年1月1日 公営企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 公営企業管理規程第1号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成20年3月28日 公営企業管理規程第5号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成29年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成30年3月30日 公営企業管理規程第1号
令和2年3月23日 公営企業管理規程第2号
令和2年5月21日 公営企業管理規程第3号
令和4年3月22日 公営企業管理規程第1号
令和6年4月1日 公営企業管理規程第3号