○平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成18年1月1日
条例第171号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第6条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員
(2) その所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(寒冷地手当)
第8条 寒冷地手当は、管理者が定める日において現に在勤する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第12条 第4条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職されたときは、別に定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(臨時的に任用された企業職員の給与)
第20条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第20条の2 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
第20条の3 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和56年平賀町条例第14号)又は尾上町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年尾上町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。
3 当分の間、職員(次に掲げる職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料の額については、平川市職員の給与に関する条例附則第13項及び第15項の規定に準じて、管理者が定める。
(1) 任期を定めて採用された職員及び非常勤職員
(2) 平川市職員の定年等に関する条例(平成18年平川市条例第36号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日においてこの項の規定により管理者が定める額の給料を支給されていた職員を除く。)
附則(平成20年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
31 平川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条、第6条及び第8条及の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
32 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月22日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。