○平川市消防団条例
平成18年1月1日
条例第175号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条、第23条第1項、第24条及び第25条の規定に基づき、平川市における消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務、公務災害補償等について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条の規定に基づき、市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
平川市消防団 | 平川市全域 |
(団員の種類)
第2条の2 団員の種類は次のとおりとする。
(1) 基本消防団員(以下「基本団員」という。) 次号に規定する以外の団員
(2) 機能別消防団員(以下「機能別団員」という。) 特定の職務に限って従事する団員
(定員)
第3条 団員の定員は、680人とする。
2 機能別団員の定員は、団員の定員の1割以内とし、団員の定員に含むものとする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の基本団員は団長が、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 本市の区域内に居住又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上60歳未満である者。ただし、団長、副団長、方面本部長及び分団長で特に必要があるときは、この限りでない。
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別団員は、次の資格を有する者のうちから分団長及び部長が推薦し、市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 本市の区域内に居住又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上70歳未満である者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(4) 基本団員として5年以上の経験又はこれに準ずる経験を有すると部長が認める者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上その居住地を離れ、団務の遂行に支障がある者
(任期)
第6条 団長、副団長、方面本部長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠により任命された団長、副団長、方面本部長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、前任者の残任期間とする。
(定年)
第7条 団長、副団長、方面本部長、分団長及び機能別団員は、満70歳をもって定年とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
2 前項に規定する以外の団員は、満65歳をもって定年とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(分限)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第5条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 本市の区域外に移転し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第10条 分限及び懲戒に関する処分手続は、別に規則で定める。
(服務規律)
第11条 副団長以下の団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。
2 分団においては、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻止し、又は著しくその活動能力を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
第15条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障がある場所に多数集会し、又は多数集会して飲酒してはならない。
(2) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(3) 規律を遵守して、団長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(4) 上下同僚間、相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(5) 職務に関し金品の寄贈又は供応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかにこれを使用してはならない。
2 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
(報酬)
第16条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に掲げる年額報酬を支給する。
3 団員が、災害現場等に出務した場合には、別表第2に掲げる出動報酬を支給する。
4 年度中途において団員となった者又は退職した者の年額報酬は、月割計算による。
5 報酬は、数回に分割して支給することができる。
(費用弁償)
第17条 団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、平川市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年平川市条例第57号)の一般行政職の職員に準ずる。
第18条 団員が団長の招集に応じ、会議に出席した場合は、車賃として1キロメートルにつき37円を支給する。
2 前項に規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。
(公務災害補償)
第19条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、著しい障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、青森県市町村消防団員等公務災害補償条例の定めるところによる。
(退職及び退職報償金)
第20条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその承認を受けなければならない。
第21条 基本団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、青森県市町村消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の定めるところによる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、消防団に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町消防団条例(昭和58年平賀町条例第3号)、尾上町消防団の設置等に関する条例(昭和54年尾上町条例第5号)、尾上町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和54年尾上町条例第6号)、碇ケ関村消防団の設置等に関する条例(平成7年碇ケ関村条例第13号)又は碇ケ関村消防団条例(昭和25年碇ケ関村条例第18号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の第7条の規定にかかわらず、団員の定年については平成21年12月31日までは合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月26日条例第218号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月24日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第26号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第41号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
種類 | 階級 | 報酬年額 |
基本団員 | 団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 | |
分団長 | 50,500円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 42,000円 | |
班長 | 38,400円 | |
一般団員 | 36,600円 | |
機能別団員 | 一般団員 | 15,000円 |
別表第2(第16条関係)
種別 | 勤務態様 | 支給区分 | 支給額 | 備考 |
災害 | 災害現場等に出務した者に支給 | 1日 | 8,000円 | 活動が4時間に満たない場合は、4,000円とする。誤報であった場合は、2,000円とする。 |
捜索 | 行方不明者等の捜索に出務した者に支給 | 1日 | 8,000円 | 活動が4時間に満たない場合は、4,000円とする。 |
式典等 | 出初式、観閲式等に出務した者に支給 | 1回 | 4,000円 | |
訓練 | 教養、規律、技術、その他訓練に出務した者に支給 | 1回 | 2,000円 |