○平川市消防審議会条例

平成18年1月1日

条例第176号

(設置)

第1条 市消防行政の基本的施策の実施に資するため、平川市消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、消防行政の運営及び機構改革に関する重要事項を調査審議する。

2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものについて市長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 消防団員

(3) 知識経験を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ審議会の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出要求)

第7条 会長は、職務遂行上必要と認めたときは、市長に資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員には、平川市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年平川市条例第47号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(会議録及び結果報告)

第10条 会長は、主管課の職員に会議録を調製させなければならない。

2 会長は、会議録の写しを添えて市長に会議の結果を報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮りその都度定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

平川市消防審議会条例

平成18年1月1日 条例第176号

(平成18年1月1日施行)