○平川市消防団員の被服貸与規則
平成18年1月1日
規則第160号
(趣旨)
第1条 消防団員に対する被服の貸与については、この規則の定めるところによる。
(貸与品及び貸与期間)
第2条 消防団員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類貸与数及び基準貸与期間については、別表のとおりとする。
(期間計算)
第3条 貸与期間は、月計算とし、1月に満たない場合は、1月とみなす。
(貸与品の返納)
第4条 消防団員が退団をするときは、直ちに返納しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第5条 貸与品は、善良なる注意をもってこれを使用し、維持保全に努めなければならない。
(貸与品の交付)
第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、これを分団に交付する。ただし、次回の貸与品の貸与期間中、これを保全に努めなければならない。
(亡失等による弁償)
第7条 消防団員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与期間に応じてその原価に基づいて計算した額を弁償しなければならない。
(1) 故意又は過失により、貸与品を破損し、又は亡失した場合
(2) 第4条の規定に違反して返納しない場合
(再貸与)
第8条 貸与期間内に返納した貸与品で、なお、貸与することができるものは、適宜貸与期間を定め、これを貸与することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の尾上町消防団員の被服貸与の規則(昭和53年尾上町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年6月18日規則第17号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 種類 | 貸与数 | 基準貸与期間 |
団本部 | 制服 | 1着 | 総務部総務課長が使用に耐えないと認めるとき |
制帽 | 1個 | ||
皮バンド | 1個 | ||
ネクタイ | 1本 | ||
盛夏服 | 1着 | ||
制帽(盛夏用) | 1個 | ||
作業服 | 1着 | 10年 | |
作業帽 | 1個 | 10年 | |
雨衣 | 1着 | 5年 | |
階級章 | 1個 | 総務部総務課長が使用に耐えないと認めるとき | |
防寒衣 | 1着 | ||
半てん | 1着 | ||
男性消防団員 | 制服(分団長) | 1着 | 総務部総務課長が使用に耐えないと認めるとき |
制帽(分団長) | 1個 | ||
皮バンド(分団長) | 1個 | ||
ネクタイ(分団長) | 1本 | ||
作業服 | 1着 | 10年 | |
作業帽 | 1個 | 10年 | |
階級章 | 1個 | 総務部総務課長が使用に耐えないと認めるとき | |
半長靴 | 1足 | ||
防寒衣 | 1着 | ||
半てん | 1着 | ||
女性消防団員 | 制服 | 1着 | 総務部総務課長が使用に耐えないと認めるとき |
制帽 | 1個 | ||
ベルト | 1個 | ||
リボン | 1本 | ||
盛夏服 | 1着 | ||
制帽(盛夏用) | 1個 | ||
作業服 | 1着 | 10年 | |
作業帽 | 1個 | 10年 | |
階級章 | 1個 | 総務部総務課長が使用に耐えないと認めるとき | |
短靴 | 1足 | ||
バッグ | 1個 | ||
防寒衣 | 1着 | ||
半てん | 1着 |