○平川市財産区管理会条例

平成18年1月1日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、本市の財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 市の碇ヶ関財産区に、財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)5人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、市議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、区域内の地域自治組織の意見を聴いて市長が選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有するかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第8条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し、弁明することはできるが決定に加わることができない。

(欠員の補充)

第5条 委員の辞職、死亡等により、管理会の委員の欠員が2人以上に達した場合は、第3条の規定に基づき委員の選任を行う。この場合における委員の任期については、前委員の残任期間とする。

(会長)

第6条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を総理し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第8条 管理会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 法第296条の3第1項の規定に基づき、市長が管理会の同意を得なければならない事項は、次に掲げるものとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為

(6) 財産の管理計画を定め又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 財産区に関する契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の運営については、管理会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に碇ケ関村財産区管理会条例(平成12年碇ケ関村条例第42号)第3条の規定により財産区管理委員に選任されている者は、この条例の施行の日に第3条の規定により委員に選任されたものとみなし、その任期は通算する。

(平成20年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる委員の選任から適用する。

平川市財産区管理会条例

平成18年1月1日 条例第178号

(平成20年12月24日施行)