○平川市福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成18年2月1日

告示第56号

(設置)

第1条 特定非営利活動法人その他営利を目的としない法人が道路運送法(昭和26年法律第183号。)第79条の登録を受けて行う、ボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)について、その必要性並びに実施に伴う安全性の確保、旅客の利便の確保等について協議するため、平川市福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。

(1) 福祉有償運送に係る地域内の必要性等に関する事項

(2) 福祉有償運送に係る輸送の安全確保に関する事項

(3) 福祉有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故等に係る事項

(4) その他、福祉有償運送に関して必要と認められること

(委員)

第3条 協議会は委員10名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共交通に関する学識経験者

(2) 想定される利用者の代表又は家族

(3) 地域住民の代表

(4) 公共交通機関の代表

(5) ボランティア団体の代表

(6) 市長が指名する市職員

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会には会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表するとともに会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 協議会は、会長が招集する。

5 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

(意見聴取)

第5条 協議会は、必要により関係者等に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、業務上知り得た個人情報を他人に漏らしてはいけない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(委員及び委員の任期の特例)

2 この告示の施行後、最初に委嘱する委員及び委員の任期については、第3条第2項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。

(平成25年3月31日告示第59号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日告示第69号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

平川市福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成18年2月1日 告示第56号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月1日 告示第56号
平成25年3月31日 告示第59号
平成25年5月1日 告示第69号
平成27年3月25日 告示第38号