○平川市高齢者食生活改善事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第89号

(目的)

第1条 平川市高齢者食生活改善事業(以下「事業」という。)は、高齢者及び高齢者をかかえる家族に対し、高齢者の食生活改善を支援し、高齢者の自立生活の助長及び社会的孤立感の解消を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、平川市とする。ただし、市長は事業の運営が確保できると認められる法人又は団体等に事業を委託できるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住する高齢者及び高齢者をかかえる家族で食生活の改善支援を必要とするものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 介護予防のための食生活に関する研修

(2) 介護予防のための食生活に関する教室・指導

(3) 高齢者の食生活に関する普及・啓発

(事業の運営)

第5条 事業の運営にあたっては、毎年度事業実施計画を策定して実施するものとし、事業の参加者及び対象者を把握し、この事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、経理に関する帳簿等必要な書類を備えつけるものとする。

(費用等)

第6条 この事業に要する費用は市が負担するものとし、事業を委託して実施する場合も同様とする。

2 この事業の利用者は、利用料として、食生活改善の研修・教室等に伴う原材料費のうち実費分を市又はこの事業の受託者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

平川市高齢者食生活改善事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第89号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第89号