○平川市家族介護者交流事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第98号

(目的)

第1条 平川市家族介護者交流事業は、平川市に居住する在宅の高齢者を介護している家族を介護から一時的に解放し、施設見学等を活用した介護者相互の交流会に参加する等により、心身の元気回復を図ることを目的とする。

(実施主体及び運営主体)

第2条 この事業の実施主体は、平川市とする。ただし、市長は利用対象者の決定を除く事業の運営を適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定において要介護1以上と判定された者(以下「被介護者」という。)を現に介護している者

(2) その他市長が必要と認める者を現に介護している家族

(事業運営等)

第4条 この事業の利用を希望する者は、平川市家族介護者交流事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に対する利用の可否を、平川市家族介護者交流事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用を決定した場合は、受託者に平川市家族介護者交流事業利用依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

3 市長は、利用決定した者(以下「利用者」という。)を平川市家族介護者交流事業利用者登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

4 利用者がこの事業の対象者でなくなったときは、平川市家族介護者交流事業利用資格喪失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

5 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、利用者の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(費用)

第5条 この事業に要する費用は市が負担するものとし、その金額は、当該年度の予算に定める範囲内とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第102号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日告示第184号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市家族介護者交流事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第98号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第98号
平成21年3月24日 告示第30号
平成27年7月31日 告示第102号
令和2年4月1日 告示第34号
令和2年9月18日 告示第184号
令和3年3月11日 告示第33号