○平川市高齢者実態把握事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、平川市における高齢者実態把握事業(介護予防・生活支援事業実施要綱(平成18年2月8日付け老発第0208001号厚生労働省老健局長通知)の別記1の(2)に掲げる事業(以下「事業」という。))の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、平川市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、在宅介護支援センターを設置し、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行う。

(関係書類等の整備)

第4条 この事業の受託者は、実施状況を記録する台帳その他を整備するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

平川市高齢者実態把握事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第107号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第107号