○平川市住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険における住宅改修の手続きにおける介護支援専門員等の業務を支援するために必要な事項を定めるものとする。

(実施の内容)

第2条 この事業は、高齢者向けに居室等の改良を希望する市民に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行う事業者(以下「事業者」という。)に対して手数料を交付することにより実施する。

(対象事業)

第3条 この事業の運営は、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他のこれに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書(以下「理由書」という。)を作成した場合に対象とする。

(手数料の額)

第4条 手数料の額は、理由書の作成1件につき2,200円(消費税及び地方消費税額200円を含む。)とする。

(手数料の交付申請)

第5条 手数料の交付を受けようとする事業者は、平川市住宅改修支援事業手数料交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(手数料の決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、理由書の作成の事実を確認し、手数料の交付又は却下をすみやかに決定し、平川市住宅改修支援事業手数料交付・却下決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(手数料の支払い方法)

第7条 手数料は、事業者が指定した口座に交付決定後に振り込むものとする。

この告示は、平成18年4月1日より施行する。

(平成26年3月17日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第28号)

この告示は、平成31年3月27日から施行する。

(令和元年6月17日告示第113号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

平川市住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第93号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第93号
平成26年3月17日 告示第23号
平成31年3月27日 告示第28号
令和元年6月17日 告示第113号
令和3年3月11日 告示第34号