○平川市唐竹財産区議会設置条例

平成18年5月1日

条例第190号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、平川市唐竹財産区(以下本則において「財産区」という。)の財産を管理するため、財産区に議会を置く。

(議員の定数)

第2条 財産区の議会の議員の定数は、8人とする。

(議員の任期)

第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、財産区の議会の議員の任期満了による一般選挙が財産区の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の財産区の議会の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の財産区の議会の議員がすべてなくなったときは財産区の議会の議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

3 補欠の財産区の議会の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第4条 財産区の区域に住所を有し、市議会の議員の選挙権を有する者は、財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。

(立候補の制限)

第6条 次に掲げる者は、在職中、財産区の議会の議員の選挙の候補者になることができない。

(1) 選挙管理委員会の委員及び書記

(2) 投票管理者

(3) 開票管理者

(4) 選挙長

(5) 投票立会人

(6) 開票立会人

(7) 選挙立会人

(選挙人名簿)

第7条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、市議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に平賀町財産区議会設置条例(昭和30年平賀町条例第63号。以下「旧条例」という。)の規定により財産区の議会の議員の職にある者は、この条例の規定により財産区の議会の議員の職にある者とみなす。この場合において、その職にある者とみなされる者の任期は、第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧条例の財産区の議会の議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成31年4月23日条例第17号)

この条例は、平成31年7月6日から施行する。

(令和元年11月6日条例第29号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年10月20日条例第20号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

平川市唐竹財産区議会設置条例

平成18年5月1日 条例第190号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
平成18年5月1日 条例第190号
平成31年4月23日 条例第17号
令和元年11月6日 条例第29号
令和3年10月20日 条例第20号