○平川市唐竹財産区議会定例会の回数を定める条例

平成18年5月1日

条例第191号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により平川市唐竹財産区議会定例会の回数を定めることを目的とする。

第2条 定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

平川市唐竹財産区議会定例会の回数を定める条例

平成18年5月1日 条例第191号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
平成18年5月1日 条例第191号