○平川市唐竹財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年5月1日
条例第192号
第1条 この条例は、平川市唐竹財産区議会議員の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
第2条 議員の報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
報酬
議長 | 年額 | 60,000円 |
副議長 | 〃 | 55,000円 |
議員 | 〃 | 50,000円 |
費用弁償
区分 | 車賃 | 日当(一日) | 宿泊料(一泊) |
県外 | 実費 | 3,000円 | 13,100円 |
県内 | 実費 | 3,000円 | 11,800円 |