○平川市唐竹財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年5月1日

条例第192号

第1条 この条例は、平川市唐竹財産区議会議員の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

第2条 議員の報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

報酬

議長

年額

60,000円

副議長

55,000円

議員

50,000円

費用弁償

区分

車賃

日当(一日)

宿泊料(一泊)

県外

実費

3,000円

13,100円

県内

実費

3,000円

11,800円

平川市唐竹財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年5月1日 条例第192号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
平成18年5月1日 条例第192号
令和5年9月22日 条例第35号