○平川市知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月28日

規則第199号

平川市知的障害者福祉法施行細則(平成18年平川市規則第94号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(知的障害者指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第6項、法第16条第2項又は省令第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所に依頼するとともに、判定実施通知書(様式第3号)により当該知的障害者の保護者(保護者がいない場合は、知的障害者)に通知しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第5条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号若しくは同項第3号に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、措置依頼書(様式第4号)を当該事業所の長(法第16条第1項第3号の職親を含む。以下この条において同じ。)に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、措置開始通知書(様式第5号)を当該措置を受ける知的障害者の保護者(保護者がない場合は、知的障害者)に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更通知書(様式第6号)を被措置者の保護者(保護者がない場合は、被措置者)に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第7号)を被措置者の保護者(保護者がない場合は、被措置者)及び当該事業所の長に送付しなければならない。

(職親の申出等)

第6条 省令第39条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申出書(様式第8号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する知的障害者職親申出書を受理したときは、当該申出者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第9号)に登録するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申出認定通知書(様式第10号)を、不適当と認めた者については、職親申出不承認通知書(様式第11号)を当該申出者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第7条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第14号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(措置費の請求等)

第8条 法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を行う事業所の設置者は、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、実施月ごとにその月分の措置費を当該実施月の翌月10日までに措置費請求書(様式第15号)により福祉事務所長に請求するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の請求があったときは、当該措置実施月の翌月末までに、当該措置費を支払うものとする。

3 職親は、措置費について、四半期ごとに当該四半期分の措置費を、当該四半期の開始する日の属する月の前月の10日まで(第1四半期分にあっては、当該四半期の開始後5日以内)に、措置費請求書により、福祉事務所長に請求しなければならない。

4 職親は、四半期ごとに当該四半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該四半期の終了後10日以内に、措置費精算書(様式第16号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等の措置をとったときは、当該被措置者又は当該被措置者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者から、当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 前項の被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額から同項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を減じて得た額に準じて市長が定める額とする。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により徴収金を徴収するときは、費用徴収額決定通知書(様式第17号)により、徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月18日規則第25号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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平川市知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月28日 規則第199号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 規則第199号
平成25年3月31日 規則第11号
平成28年3月17日 規則第5号
令和2年9月18日 規則第25号
令和2年12月18日 規則第30号
令和5年3月29日 規則第11号