○平川市環境保全条例
平成18年12月20日
条例第222号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公害の防止に関する事項(第4条―第9条)
第3章 廃棄物の処理及び減量等に関する事項(第10条―第12条)
第4章 生活環境の保全に関する事項(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条―第24条)
第6章 罰則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令又は青森県の条例等(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、公害の防止その他生活環境の保全に関し、必要な事項を定めることにより、健康で安全かつ快適な市民生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境汚染物質等 ばい煙、粉じん、汚水、廃液、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭をいう。
(3) 規制基準 特定施設から発生し、及び排出し、又は飛散する環境汚染物質等の濃度及び構造等の基準であって規則に定めるものをいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行うものをいう。
(5) 生活雑排水 日常生活に伴って排出される台所、洗濯、風呂等からの排水(し尿を除く。)をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて公害の防止その他生活環境の保全を図り、市民が健康で安全かつ快適な生活を営めるように努めなければならない。
2 市長は、市民に公害の防止その他生活環境の保全に関する知識を普及させ、及び市民の公害の防止その他生活環境の保全に関する意識を高揚させるために必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、国、県及び近隣の地方公共団体と連携を密にして、広域的な公害の防止その他生活環境の保全を推進しなければならない。
第2章 公害の防止に関する事項
(規制基準の遵守等)
第4条 特定施設を設置している者は、規制基準を遵守し、良好な生活環境を侵害してはならない。
2 法令等及びこの条例に規制の定めがないものについても、何人も良好な生活環境を損なうことのないように努めなければならない。
(調査等)
第5条 市長は、国その他の関係機関と連絡を密にし、公害の防止及び生活環境の保全について、必要な調査を行うとともに、苦情の処理に努めなければならない。
(助言及び指導)
第6条 市長は、市民及び事業者に対し、公害の防止のための必要な助言その他の指導を行うように努めなければならない。
(公害防止協定)
第7条 事業者は、市長が良好な生活環境を保全する必要があると認め、公害の防止に関する協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
2 事業者は、前項の規定による協定が成立したときは、誠意をもってこれを遵守しなければならない。
(事故時の措置)
第8条 事業者は、特定施設における事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、市長に事故の状況を届け出なければならない。
2 前項の規定により届出をした者は、その事故について速やかに復旧その他の必要な措置を講じ、その措置を完了したときは、市長にその旨を届け出なければならない。
(公害防止教育の実施等)
第9条 事業者は、公害の防止のため、従業者に対し必要な教育を行い、公害の防止に係る指示を徹底させるとともに、その事業に係る施設を適正に管理するように努めなければならない。
第3章 廃棄物の処理及び減量等に関する事項
(市民の協力義務)
第10条 何人も、飼養管理している場所以外で犬を歩行又は運動させるときは、犬のふんを持ち帰り適切に処理しなければならない。
2 遺棄された犬、猫等の死骸を発見した者は、速やかに市長に通報するよう努めなければならない。
3 何人も、この条例の目的を達成するため、自ら居住する地域及び職場等における清掃活動に積極的に参加するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第11条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図る等その減量化に努めなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するため、地域の清掃活動に積極的に参加するよう努めなければならない。
(投棄の禁止)
第12条 何人も、所定の場所以外に廃棄物を捨ててはならない。
2 何人も、廃棄物の不法投棄又は不法投棄を行おうとする者を発見したときは、市長若しくは関係機関に通報するよう努めなければならない。
第4章 生活環境の保全に関する事項
(土地の適正管理)
第13条 土地の所有者、占有者又は管理者は、繁茂した雑草、樹木又は放置された廃棄物により当該土地が次の各号のいずれかに該当するときは、雑草、樹木若しくは放置された廃棄物の除去又は廃棄物の不法投棄防止措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(1) 犯罪を誘発するおそれがあるとき。
(2) 火災が発生するおそれがあるとき。
(3) 害虫等が発生するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、良好な生活環境を著しく損なうとき。
2 前項の規定は、平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例(平成28年平川市条例第22号)第2条第2項に規定する空き地に該当する場合は、適用しない。
(屋外焼却行為の禁止)
第14条 何人も、プラスチック類、ゴムその他の焼却に伴って著しくダイオキシン類、ばい煙又は悪臭を発生する物質を、屋外において焼却してはならない。
(公共の場所等の清潔保持)
第15条 何人も、道路、公園、河川等の公共の場所その他に、空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻、汚物等の廃棄物を投棄し、これらの場所を汚損してはならない。
(深夜の静穏保持)
第16条 何人も、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。以下同じ。)においては、楽器音、音響機器音、機械音、人声等により付近の静穏を害してはならない。
2 前項の騒音許容度については、青森県公害防止条例施行規則(昭和47年青森県規則第63号)第24条第2項の規定による別表第8の第4種区域の音量の範囲を適用する。
3 事業者は、深夜において建設工事等に伴う騒音又は振動を発生させないように努めなければならない。
(生活排水対策)
第17条 何人も、生活雑排水の汚濁等により生活環境が悪化しないように努めなければならない。
第5章 雑則
(報告)
第18条 市長は、必要と認める場合には、特定施設を設置している者に対し、廃棄物又は環境汚染物質等の処理状況その他の事項について報告を求めることができる。
(立入調査)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に特定施設その他廃棄物又は環境汚染物質等を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設が設置されている場所並びに生活環境保全上必要な場所に立ち入らせ、その施設、関係書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指導及び勧告)
第20条 市長は、特定施設その他廃棄物又は環境汚染物質等を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設において、廃棄物の処理が適正に行われず、生活環境保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるとき及び環境汚染物質等が規制基準に適合しないと認めるときは、当該施設の管理者に必要な措置を講ずるように指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ、平川市環境審議会(平川市環境基本条例(平成22年平川市条例第23号)第20条の規定により設置されたものをいう。)の意見を聴く。
(規則への委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第25条 第22条第1項の規定による使用停止命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。
(1) 第19条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(2) 第22条第1項の規定による是正命令に違反した者
附則
附則(平成22年12月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の区分 | 施設の名称 | 施設の規模等 |
粉じん関係施設 | 土石のたい積場 | 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの |
汚水関係施設 | 1 豚房施設 | 豚房の総面積が20平方メートル以上50平方メートル未満のもの |
2 養鶏施設 | 総養鶏羽数が1,000羽以上のもの | |
3 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設(自動式を除く。) | 屋内作業場の総面積が800平方メートル未満のもの | |
4 自動車解体を業として行う工場等 |
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備考 この表において「自動車分解整備事業」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。