○唐竹財産区議会会議規則
平成18年8月8日
規則第179号
第1章 総則
第1条 唐竹財産区議会の運営については、法令に定めのあるものを除く外、この規則による。
第2章 区議会の成立及び開会
第2条 議員は、招集の告示に指定された日時に会議場に集合しなければならない。
第3条 会議が成立したときは、議長は、開会を宣言する。
第4条 議員の議席は、一般選挙のあった後、最初に招集された議会において「くじ」で定める。ただし、補欠議員は、前任者の議席による。
第3章 会期及びその延長
第5条 議会の会期は、毎会期の始めに議長が議会に諮って定めなければならない。
第6条 定例会及び臨時会は2日以内とする。ただし、翌年度の通常予算の審議は、3日以内とする。
第7条 会期内に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは、議長は、議会に諮って2日以内において会期を延長することができる。
第4章 会議
第9条 会議は、午前9時に開き午後4時に散会するものとする。ただし、議長が必要があると認めたときは、この限りでない。
第10条 議案又は報告は、あらかじめこれを議員に配布しなければならない。
第11条 会議を開くときは、議長は、書記をして議案を朗読させなければならない。
第12条 発言しようとするものは、起立して「議長」と叫び自己の議席番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。
第13条 議員の言論は、議題外に亘ることができない。
第14条 議長が発言しょうとするときは、議席につき、副議長をして代らせなければならない。
2 議長が討論したときは、その問題が終るまで議長席に復することができない。
第15条 出席の議員は、可否の数に入らないことができない。
第16条 可否を決するには、起立又は投票の2種とし、議長が時宜に応じてこれを決める。
第17条 議長は、表決を採ろうとするときは、その問題を議場に宣しなければならない。これを宣告した後は、議題について発言することができない。
第18条 修正案は、原案より先に可否を決しなければならない。その議案が多数あるときは、最も原案に遠いものから順次表決に付する。ただし、議員から異議のあった場合は、議長は、議会に諮ってこれを決しなければならない。
第19条 議長は、論旨がすでに尽されたと認めたときは、討論終結を宣告する。
第20条 表決を終ったときは、議長は、その結果を宣告しなければならない。
第5章 会議録
第21条 会議録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会に関する事項及び月日、時刻
(2) 開議、休会、散会、延会の日時
(3) 報告及び議案の題目
(4) 議題となった発議及び発議者の議席番号及び氏名
(5) 決議した事件及び可否の数
(6) 選挙に関する事項
(7) 出席議員の氏名及び会議録に署名する議員の氏名
(8) その他議会又は議長において必要と認めた事項
第22条 会議録に署名すべき議員数は2人とし、会期始め議長が議会に諮ってこれを定める。
第6章 議場の秩序
第23条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
2 遅参した議員が着席しようとするとき、又は会議中退席しようとするときは、議長にその旨申し立てなければならない。
第24条 会議中議員は、私語及び飲食、喫煙することができない。
第7章 懲罰
第25条 議長が懲罰事犯があると認めたとき、又は議員2人以上から懲罰の動議が提出されたときは、議長は、区議会の議決により懲罰委員会を設け、その審査に付し、区議会の議決を経てこれを懲罰する。ただし、出席停止は2日を超えることができない。
第8章 閉会
第26条 閉会は、議長がこれを宣告する。
第9章 雑則
第27条 出席した議員は、出席簿に署名しなければならない。
第28条 議員は、やむを得ず欠席する場合は、開会前その事由を具し、議長に届出なければならない。
第10章 全員協議会
第29条 地方自治法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、次の会議のときから施行する。
附則(平成30年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。