○唐竹財産区議会会議傍聴人取締規則
平成18年8月8日
規則第183号
第1条 会議を傍聴しようとするものは、受付に申出なければならない。
第2条 報道機関のための傍聴席は、別にこれを設けるものとする。
第3条 傍聴人満員の際は、何時でも入場を謝絶する事ができる。
第4条 凶器その他危険と認めるものを携行する者、酒気を帯びた者、その他議長において取締上不適当と認める者は、入場することができない。
第5条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、襟巻又は外套を着用してはならない。
(2) 議場における討論に対して可否を表明し、又は拍手してはならない。
(3) 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。
(4) 事由の如何を問わず議場に入らないこと。
(5) 飲食、喫煙してはならない。
(6) 会議中みだりに傍聴席を徘徊しないこと。
第6条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。