○唐竹財産区議会会議傍聴人取締規則

平成18年8月8日

規則第183号

第1条 会議を傍聴しようとするものは、受付に申出なければならない。

第2条 報道機関のための傍聴席は、別にこれを設けるものとする。

第3条 傍聴人満員の際は、何時でも入場を謝絶する事ができる。

第4条 凶器その他危険と認めるものを携行する者、酒気を帯びた者、その他議長において取締上不適当と認める者は、入場することができない。

第5条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、襟巻又は外套を着用してはならない。

(2) 議場における討論に対して可否を表明し、又は拍手してはならない。

(3) 静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。

(4) 事由の如何を問わず議場に入らないこと。

(5) 飲食、喫煙してはならない。

(6) 会議中みだりに傍聴席を徘徊しないこと。

第6条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

唐竹財産区議会会議傍聴人取締規則

平成18年8月8日 規則第183号

(平成18年8月8日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 財産区
沿革情報
平成18年8月8日 規則第183号