○平川市職員の懲戒処分等に関する規程

平成19年3月28日

訓令第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 自動車事故等に係る懲戒処分等(第3条―第9条)

第3章 職務義務違反等に係る懲戒処分等(第10条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、平川市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。以下「職員」という。)の懲戒処分等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分の種類)

第2条 この訓令において懲戒処分等とは、地方公務員法第29条第1項の規定に基づいて行う懲戒処分並びに懲戒処分とならない矯正措置として行う訓告、厳重注意及び口頭注意をいう。

第2章 自動車事故等に係る懲戒処分等

(自動車事故等に係る懲戒処分等)

第3条 本章は、職員の自動車の運転による事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号)違反(以下本章において「自動車事故等」という。)に係る懲戒処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第4条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車事故 道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷又は物の損壊をいう。

(2) 重大な義務違反 自動車の運転における道路交通法第22条第1項(最高速度の超過禁止(ただし、最高速度を超える速度が30キロメートル毎時以上の場合に限る。))、同法第64条(無免許運転の禁止)、同法第65条(酒気帯び運転等の禁止)又は同法第66条(過労運転等の禁止)の規定の違反をいう。

(3) 義務違反 自動車の運転における道路交通法の規定の違反(ただし、前号に規定する重大な義務違反を除く。)をいう。

(自動車事故等の報告等)

第5条 職員は、前条各号に掲げる自動車事故等を起こした場合又は自動車の運転中に自動車事故の被害者となった場合(以下「自動車事故等をした場合」という。)は、速やかに所属の長に口頭により報告するとともに、自動車事故等報告書(様式第1号)又は自動車運転義務違反報告書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による口頭の報告及び報告書の提出を正当な理由なく怠った職員については、当該報告及び提出を怠ったことについても懲戒処分量定の際の加重理由として反映させるものとする。

(自動車事故等に係る懲戒処分等の手続)

第6条 総務部総務課長は、自動車事故等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分等についての手続を開始しなければならない。

(自動車事故等に係る懲戒処分等の基準)

第7条 自動車事故等に係る懲戒処分等の基準は、別表第1のとおりとする。

(自動車事故等に係る懲戒処分等の量定)

第8条 自動車事故等に係る懲戒処分等の量定は、自動車事故等の具体的事情に応じ、次に掲げる事由を勘案して加重し、又は軽減するものとする。

(1) 加重理由

 道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した場合

 道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)の規定に違反した場合

 2以上の重大な義務違反を犯した場合

 3以上の義務違反を犯した場合

 過去3年以内の期間において、自動車事故等により懲戒処分等を受けたことがある場合

 市に与えた損害が著しく大きい場合

 第5条第1項の規定に違反した場合

 からまでに掲げるもののほか、特別な事情がある場合

(2) 軽減理由

 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合

 自動車の運転を主たる職務としない職員が所属の長の命を受けて運転に従事した場合

 酒気帯び運転について、飲酒後、相当の時間を経過していると認められる場合

 からまでに掲げるもののほか、特別な事情がある場合

2 前項の加重及び軽減によっては、前条に掲げる懲戒処分等の基準以外の量定とすることができる。

(連帯責任)

第9条 交通違反行為を助長し、若しくは黙認し、又は交通事故を黙認した職員についても、その交通違反行為等をした職員と同等の懲戒処分等をするものとする。ただし、情状により軽減し、又は加重することができる。

第3章 職務義務違反等に係る懲戒処分等

(職務義務違反等に係る懲戒処分等)

第10条 本章は、職員が職務上の義務に違反した場合、職務を怠った場合又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非違行為のあった場合(前章に規定する自動車事故等に係る懲戒処分等を除く。以下本章において「職務義務違反等」という。)に係る懲戒処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第11条 この訓令において「職務義務違反等」とは、地方公務員法第30条(服務の根本基準)、同法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)、同法第33条(信用失墜行為の禁止)、同法第34条(秘密を守る義務)、同法第35条(職務に専念する義務)、同法第36条(政治的行為の制限)及び同法第37条(争議行為等の禁止)の規定の違反をいう。

(職務義務違反等の報告等)

第12条 所属の長は、職員が職務義務違反等をした場合又は職務義務違反等をした疑いがある場合は、速やかに事実関係を確認し、総務部総務課長に口頭により報告し、職務義務違反等における事実関係が確定した場合は、職務義務違反等報告書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の職務義務違反等をした疑いのある場合とは、所属の長が当該職務義務違反のがい然性が高いと判断できる客観的な理由があり、明らかに職員の職務義務違反等が認められる場合をいう。

(職務義務違反等に係る懲戒処分等の手続)

第13条 総務部総務課長は、職務義務違反等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分等についての手続を開始しなければならない。

(職務義務違反等に係る懲戒処分等の基準)

第14条 職務義務違反等に係る懲戒処分等の基準は、別表第2のとおりとする。

(職務義務違反等に係る懲戒処分等の量定)

第15条 職務義務違反等に係る懲戒処分等の量定の基準は、国の懲戒処分等の指針によるものとする。ただし、当該指針は、代表的な事例(以下この章において「標準例」という。)について標準的な懲戒処分等の種類を掲げたものであるため、具体的な処分量定に当たっては次に掲げる基本事項を勘案するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果(セクシュアル・ハラスメントについては、具体的な行為の態様、悪質性及び結果)

(2) 故意又は過失の度合いの程度

(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為の有無

2 処分量定の決定に当たっては、個別の事案の内容により、次に掲げる事由を勘案して加重し、又は軽減するものとする。

(1) 加重理由

 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがあるとき。

 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

(2) 軽減理由

 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

3 処分量定の決定に当たっては、前2項に定めるもののほか、適宜、職員の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。

4 前条の懲戒処分等の基準以外の非違行為についても、懲戒処分等の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平川市交通違反をした職員の取扱いの基準を定める要綱の廃止)

2 平川市交通違反をした職員の取扱いの基準を定める要綱(平成18年平川市訓令第21号)は、廃止する。

(平成20年5月29日訓令第6号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年8月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この訓令の施行の日以後に発生した自動車事故等について適用し、同日前に発生した自動車事故等については、なお従前の例による。

(平成30年10月12日訓令第11号)

この訓令は、平成30年10月12日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日訓令第5号)

この訓令は、令和6年3月12日から施行する。

別表第1(第7条関係)

自動車事故等に対する処分基準

事故等の区分

死傷

物損

違反のみ

死亡

重傷

軽傷

重大な義務違反

酒酔い運転

免職

酒気帯び運転

免職

飲酒運転の教唆等

免職又は停職

麻薬等運転

免職

無免許運転

免職

速度超過

(30km以上超過)

過労運転

免職

停職

停職

減給又は戒告

減給又は戒告

義務違反

 

停職

停職又は減給

減給又は戒告

訓告又は注意

訓告又は注意

備考

1 「重傷」とは、医師の診断書により30日以上の入院治療期間を要すると認められた傷害をいう。

2 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいう。

3 「酒気帯び運転」とは、呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有している状態での運転をいう。

4 「飲酒運転」とは、酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。

5 「飲酒運転の教唆等」とは、飲酒運転をした者に対し、自動車若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒を勧めること又は飲酒運転の自動車に同乗することをいう。

別表第2(第14条関係)

非違行為の種類

非違行為の具体

懲戒処分の種類

一般服務

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合

減給又は戒告

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

免職又は停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合

免職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

個人情報の目的外利用

職務上知り得た個人情報を当該業務以外の目的で使用し、又は職権を濫用して個人情報を当該業務以外の目的で収集した場合

免職、停職又は減給

汚職

職権濫用、収賄等汚職の罪を犯した場合

免職又は停職

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書等を配布した場合

戒告

兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合

減給又は戒告

入札談合等に関与する行為

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し事業者等に談合を唆すこと、事業者等に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すベき行為を行った場合

免職又は停職

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合

免職又は停職

決裁文書を改ざんした場合

免職又は停職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給

わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職、減給又は戒告

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合

停職又は減給

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職、停職又は減給

公金公物の取扱い

横領

公金又は公物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合

戒告

公物損壊

故意に職場において公物を損壊した場合

減給又は戒告

失火

過失により職場において出火を引き起こした場合

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して給与等を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した場合

減給又は戒告

公金・公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

公務外非行

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物を横領した場合

免職又は停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

減給又は戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

賭博

賭博をした場合

減給又は戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合

停職又は減給

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合

停職又は減給

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

停職又は減給

ネットワーク利用

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその業務に関連しない不適切な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

不正アクセス

他人のパスワードを無断で使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊、改ざん若しくは消去を行い、又は情報を漏えいさせた場合

免職又は停職

他人のパスワードを無断で使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合

停職又は減給

不正アクセス等の幇助

ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者に無断で当該利用者のパスワードを第三者に提供した場合

停職又は減給

ウイルス・不正プログラム等の利用

故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合

免職又は停職

故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合

停職又は減給

管理監督者・関係職員

管理監督責任

所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合

停職又は減給

所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合

減給又は戒告

関係職員の懲戒処分

非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合

停職、減給又は戒告

職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合

減給又は戒告

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平川市職員の懲戒処分等に関する規程

平成19年3月28日 訓令第19号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第19号
平成20年5月29日 訓令第6号
平成22年8月31日 訓令第5号
平成30年10月12日 訓令第11号
令和2年12月18日 訓令第21号
令和6年3月12日 訓令第5号