○平川市職員懲戒審査委員会規程

平成19年3月28日

訓令第9号

(設置)

第1条 職員に対する懲戒処分について公正な取扱いを期するため、平川市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条に規定する懲戒処分の取扱いに関し、任命権者から審査の要求があった場合、事件を審査し、その取扱いについて任命権者に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、委員には総務部長、教育委員会事務局長及び総務課長をもって充てる。

3 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(委員長)

第4条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員は、自己若しくは3親等以内の親族又は配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、事件本人及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他必要な事項)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日訓令第6号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年7月21日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

平川市職員懲戒審査委員会規程

平成19年3月28日 訓令第9号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第9号
平成19年5月30日 訓令第22号
平成25年6月18日 訓令第6号
平成28年7月21日 訓令第9号
令和4年5月31日 訓令第22号