○平川市工場等設置促進条例
平成19年3月28日
条例第10号
平川市工場等設置促進条例(平成18年平川市条例第145号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、平川市における工場等の新設及び増設を促進し、市の産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 工業等 製造業、電気業、情報通信業、情報通信技術利用業、自然科学研究所、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。
(2) 工場等 工業等の用に供する施設及び設備をいう。
(3) 従業員 本市に住所を有する者であって、工場等において6月以上雇用される者(臨時雇用者を除く。)をいう。
(1) 投下固定資産(土地を除く。以下本条において同じ。)の取得価額が3,000万円以上で、かつ、操業開始日1年前の日から起算して3年の期間内において常時雇用する従業員の数が10人以上の工場等を新設する事業者
(2) 投下固定資産の取得価額が2,000万円以上で、かつ、操業開始日1年前の日から起算して3年の期間内において新たに常時雇用する従業員の数が5人以上の工場等を増設する事業者
2 市長は、前項の規定により指定企業として指定する場合は、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付することができる。
(1) 固定資産税の課税免除
(2) 普通財産の無償貸付又は減額貸付
(3) 補助金
(4) 工場等誘致奨励金
(5) 雇用促進奨励金
(固定資産税の課税免除)
第5条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、指定企業が新たに取得した固定資産(第3条の規定により指定企業に指定された企業にあっては、その指定に至った固定資産を含む。)のうち前条の規定に該当する場合は、次に掲げるものに対して課する固定資産税(平川市工場等設置促進審査会において、当該固定資産税の課税の免除を決定した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降5箇年度分に限る。ただし、第14条又は第15条の規定が適用される指定企業については、同条に規定する課税免除の期間を除く。)の課税を免除することができる。
(1) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第3号に規定する建物及びその附属施設並びに機械及び装置で、工業等の用に直接供されるもの
(2) 工場等の敷地である土地
(1) 貸付けの日から3年間
(2) 前号の期間終了後5年間
(補助金)
第7条 市長は、指定企業に対し、土地又は建物の賃借により工場等を設置したときは、当該設置の日から3年間に限り、予算の範囲内で当該賃借料に用する経費の一部を補助することができる。
(工場等誘致奨励金)
第8条 市長は、指定企業に対し、予算の範囲内で工場等誘致奨励金(以下「誘致奨励金」という。)を交付することができる。
(雇用促進奨励金)
第9条 市長は、指定企業に対し、予算の範囲内で雇用促進奨励金(以下「雇用奨励金」という。)を交付することができる。
(申請及び報告)
第10条 第3条に規定する指定企業の指定を受けようとする事業者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 第4条に規定する措置を受けようとする指定企業は、別に定める計画書を市長に提出しなければならない。
3 指定企業は、前2項の規定による申請の内容に変更があったときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(承継)
第11条 指定企業について譲渡、相続又は合併があったときは、譲受人、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その指定企業の地位を承継する。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当したときは、その指定を取り消し、かつ、誘致奨励金、雇用奨励金若しくは補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。
(2) 第3条の規定に基づき市長が別に定める要件を欠いたとき。
第13条 削除
(承認地域経済牽引事業のために設置される施設における特例)
第14条 市長は、地方税法第6条第1項の規定により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のために設置される施設について、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意(当該同意が令和7年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から同月31日までの期間内に、承認地域経済牽引事業のための施設(以下「対象施設」という。)で次に掲げる要件に該当するもの(以下「適用対象施設」という。)を同条第2項に規定する促進区域内に設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、適用対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該適用対象施設の用に供する部分に限るものとし、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「総務省令」という。)第3条第2号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。
(1) 一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある2以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が1億円(総務省令第2条第1号に規定する農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては、5,000万円)を超えるものであること。
(2) 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を適用対象施設の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以後3箇年度とする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(産業振興促進区域における特例)
第15条 市長は、地方税法第6条第1項の規定により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定による主務大臣の公示の日(以下「公示日」という。)から令和9年3月31日までの間に、同法第8条の規定により策定した市の計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で租税特別措置法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用をうけるものであって、その取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「対象設備」という。)の取得等(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対し、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。
(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。) 500万円
2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以後3箇年度とする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の平川市工場等設置促進条例の規定に基づき指定企業として指定されている事業者については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、平成20年8月22日以後に対象施設を設置した事業者に対する固定資産税について適用し、同日前に対象施設を設置した事業者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市工場等設置促進条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月24日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の平川市工場等設置促進条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月22日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第15条第1項の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年1月1日前にこの条例による改正前の平川市工場等設置促進条例第13条に規定する対象設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
3 改正後の平川市工場等設置促進条例第15条第1項の規定は、平成22年4月1日以後に製造の事業、同条同項に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市工場等設置促進条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月18日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の平川市工場等設置促進条例第15条第1項の規定は、平成25年4月1日以後に製造の事業、同条に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、同条に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月13日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市工場等設置促進条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市工場等設置促進条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市工場等設置促進条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市工場等設置促進条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月14日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市工場等設置促進条例14条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の平川市工場等設置促進条例第14条の規定は、平成30年4月1日以後に同条に規定する適用対象施設を設置した同条に規定する承認地域経済牽引事業者に対する固定資産税について適用する。
3 改正前の平川市工場等設置促進条例第14条に規定する適用対象施設を設置した同条に規定する事業者に対する固定資産税については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条第1項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。