○平川市開発登録簿の閲覧に関する規則
平成19年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定により、開発登録簿の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第2条 開発登録簿の閲覧日は、平川市の休日を定める条例(平成18年平川市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。
2 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
3 市長は、開発登録簿の整理等のため必要がある場合は、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を短縮することがある。
(閲覧の場所)
第3条 開発登録簿の閲覧場所は、平川市役所建設部建設課とする。
(閲覧の手続)
第4条 開発登録簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第5条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第6条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(1) この規則又は職員の指示に従わないとき。
(2) 開発登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。