○平川市自然の森に関する条例
平成19年12月19日
条例第31号
平川市自然の森に関する条例(平成18年平川市条例第87号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、平川市自然の森(以下「自然の森」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然的資源の保全活用、青少年の健全育成及び野外レクリエーション活動の推進並びに自然への親しみを覚えさせるため自然の森を設置する。
(名称及び位置)
第3条 自然の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平川市自然の森 | 平川市金屋上早稲田165番地3地内 |
(管理)
第4条 自然の森の管理は、第13条の規定による場合を除き、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。
(利用の許可)
第5条 自然の森を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限等)
第6条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、自然の森の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 自然の森の施設を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、自然の森の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用の取消し等)
第7条 教育委員会は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は、利用を停止させることができる。
(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。
(2) 第5条第2項の規定による条件を履行していないとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により特に必要と認めるとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。
(6) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(施設への立入り)
第8条 利用者は、教育委員会が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(利用者の原状回復の義務)
第9条 利用者は、自然の森の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為、若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為、若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(3) 自然の森の施設を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為、若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において、火気を利用しないこと又はさせないこと。
(5) 竹木を伐採し、又は植物を伐採しないこと。
(6) 整理、原状の回復その他自然の森の利用について係員の指示に従うこと。
(利用者の損害賠償義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により自然の森の施設を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(利用期間等)
第12条 自然の森の利用期間及び利用時間は、教育委員会が別に定める。
(指定管理者による管理)
第13条 自然の森の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、自然の森を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 自然の森の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、自然の森の管理に関し、教育委員会が必要と認める業務
(委託料)
第15条 教育委員会は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
3 指定管理者が管理業務を行う日において、第5条の規定により同日前に教育委員会が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。
附則(平成20年3月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。