○平川市下水道条例

平成20年3月21日

条例第15号

平川市下水道条例(平成18年平川市条例第166号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道(第3条―第39条)

第3章 農業集落排水施設(第40条―第45条)

第4章 特定地域生活排水処理施設(第46条―第56条)

第5章 雑則(第57条―第63条)

第6章 罰則(第64条―第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の設置する公共下水道、農業集落排水施設及び特定地域生活排水処理施設の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 農業集落排水施設 農業集落内における汚水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道をいう。

(5) 特定地域生活排水処理施設 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽(し尿のみを処理する単独浄化槽の構造を変更して浄化槽とする場合を含む。)であって、かつ、公営企業管理規程で定める機能を有し、汚水を各戸ごとに処理する浄化槽(40人槽以下のものに限る。)であって、市が管理するもの(第52条の規定により寄附を受けた浄化槽を含む。)をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域又は農業集落排水施設により処理することができる区域で、第40条の規定により告示された区域をいう。

(7) 排水設備 公共下水道にあっては法第10条第1項に規定する排水設備を、農業集落排水施設及び特定地域生活排水処理施設にあっては建築物の所有者、使用者又は占有者(以下「所有者等」という。)がその建築物の汚水を農業集落排水施設又は特定地域生活排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(特定地域生活排水処理施設から処理水を流出させるために必要な排水管を含む。)で、所有者等が管理するものをいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に定めるものを除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 汚水を公共下水道、農業集落排水施設又は特定地域生活排水処理施設に排除してこれらを使用する者をいう。

(12) 水道水 平川市公営企業の設置等に関する条例(平成18年平川市条例第170号)及び久吉ダム水道企業団規約(昭和55年青森県知事許可)に基づく水道事業並びに平川市簡易水道等事業給水条例(平成18年平川市条例第125号)に基づく簡易水道事業によって供給する水をいう。

(13) 管理者 管理者の権限を行う市長をいう。

第2章 公共下水道

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 公共下水道に汚水を流入させるために排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、汚水を排除すべき公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び管理者の定める工事の実施方法によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

処理人口

排水管の内径

こう配

150人未満

100mm以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125mm以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150mm以上

100分の1.5以上

500人以上

200mm以上

100分の1.2以上

(届出)

第4条 前条の排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、管理者の定めるところにより、次に掲げる図書を管理者に届け出てその計画の内容について確認を受けなければならない。

(1) 新設等を行おうとする施設の平面図(縮尺200分の1)

(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

(3) 届出地付近の見取図及び案内図

(4) その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

2 前項の規定により届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

3 除害施設の新設等又は使用方法の変更をしようとする者は、あらかじめ、管理者の定めるところにより、次に掲げる事項を管理者に届け出てその内容について確認を受けなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業所の名称及び所在地

(3) 工場又は事業所の概要

(4) 除害施設の構造及び使用方法

4 排水設備を廃止した者又は前項第1号から第3号までに掲げる事項を変更した者は、管理者の定めるところにより、速やかに管理者に届け出なければならない。

(管理者の指示等)

第5条 管理者は、前条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る排水設備が、法及び令又はこの条例で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日から7日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る排水設備の設置又は構造の変更を指示することができる。

2 管理者は、前条第3項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る除害施設から第21条及び第22条の規定により排除が制限される汚水を継続して公共下水道に排除すると認めるときは、当該届出を受理した日から60日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る除害施設の構造又は使用の方法の変更を指示することができる。

3 前条第1項第2項又は第3項の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から排水設備にあっては7日、除害施設にあっては60日を経過した後でなければ、当該届出に係る排水設備の新設等又は除害施設の新設等若しくは使用の方法の変更をしてはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(承継)

第6条 第4条第3項の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設の所有権又は使用の権利を承継し、又は取得した者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定によりその地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、管理者の定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(排水設備工事の実施)

第7条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備の新設等の工事は、管理者が指定した者(以下「排水設備工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 排水設備工事業者は、第4条の規定により確認を受けた図書に基づき工事を施行しなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の指定に適合している者を、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。

(指定の基準)

第9条 管理者は、次に掲げる基準に適合している者を、排水設備工事業者として指定するものとする。

(1) 事業所ごとに、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1名以上及び排水設備工事配管工(排水設備工事責任技術者を含む。)2名以上専属していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 青森県内に事業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 申請をした者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 排水設備工事業者が第15条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 申請をした者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人にあっては、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号イの規定に該当する場合で、当該排水設備工事業者が法人であるときは、その代表者は同号イに規定する期間内において、個人又は法人の代表者として排水設備工事業者の指定を受けることはできない。

(指定の申請等)

第10条 排水設備工事業者の指定を受けようとする者は、公営企業管理規程で定める申請書に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び身分証明書

(2) 法人の場合は、法人の登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類並びに前条第1項第4号オに該当しないことを証する書類

(3) 事業所の所在地付近見取図

(4) 専属の排水設備工事責任技術者及び排水設備工事配管工の名簿並びに雇用関係を証する書類

(5) 前号の排水設備工事責任技術者及び排水設備工事配管工の資格を証する書類の写し

(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定の有効期間)

第11条 第9条第1項の規定による排水設備工事業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して2年以内とする。

2 排水設備工事業者は、指定の有効期間満了に際し引き続き指定を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに指定の更新を申請しなければならない。

(排水設備工事業者の指定証)

第12条 管理者は、第10条及び前条第2項の申請をした者が第9条に規定する指定の基準に適合する場合は、その者に対し、平川市指定排水設備工事業者証(以下「指定証」という。)を交付する。

2 排水設備工事業者は、指定証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 排水設備工事業者は、指定証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに管理者に申し出て再交付を受けなければならない。

4 第14条第2項の規定による届出をしたときは、記載事項を変更した排水設備工事業者証の交付を受けなければならない。

5 排水設備工事業者は、第15条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定証を返還しなければならない。

(排水設備工事業者の責務及び遵守事項)

第13条 排水設備工事業者は、下水道に関する法令、条例及び公営企業管理規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 排水設備工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否しないこと。

(2) 工事契約は、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 排水設備工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、責任技術者の監理の下において設計及び施行すること。

(6) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(指定の辞退及び異動の届出)

第14条 排水設備工事業者は、第9条の指定の基準を欠くに至ったとき又は排水設備工事業者として、その業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 排水設備工事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 代表者に異動があったとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 事業所の所在地に変更があったとき。

(4) 事業所に専属する責任技術者に異動があったとき。

(指定の取消し等)

第15条 管理者は、排水設備工事業者から前条第1項の廃止の届出があったときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、排水設備工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第4条第1項第2項又は第3項の規定による届出がなされていない排水設備及び除害施設の新設等の工事を行ったとき。

(2) 第9条第1項各号に規定する基準に適合しなくなったとき。

(3) 第13条に規定する排水設備工事業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 業務に関し、不誠実な行為がある等管理者が排水設備工事業者として不適当と認めたとき。

(公示)

第16条 管理者は、排水設備工事業者に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、その都度これを公示しなければならない。

(1) 排水設備工事業者を新たに指定したとき。

(2) 排水設備工事業者の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

(3) 排水設備工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第14条第2項第1号から第3号までの届出を受理したとき。

(排水設備工事責任技術者の資格)

第17条 排水設備工事責任技術者は、青森県下水道協会(以下「協会」という。)が定める青森県下水道協会排水設備工事責任技術者及び配管工に関する要綱(平成8年4月18日。以下「要綱」という。)に基づき、協会が実施する試験に合格し、又は更新講習を終了し、かつ、協会が作成する名簿に登載されている者でなければならない。

2 排水設備工事責任技術者は、次条に規定する排水設備工事配管工の資格を有する者とみなすものとする。

(排水設備工事配管工の資格)

第18条 排水設備工事配管工は、要綱に基づき協会が実施する資格認定講習又は更新講習を終了し、かつ、協会が作成する名簿に登載されている者でなければならない。

(管理者が行う公共ます等の新設等)

第19条 管理者は、公共ます等の新設等を行おうとするときは、当該公共ます等を利用する土地の所有者又は土地の使用について権利を有する者(以下「土地所有者等」という。)から書面により公共ますを設置する位置及び深さについて承諾を得なければならない。

2 土地所有者等が前項の規定により承諾をした公共ますの位置及び深さを変更できる期間は、公共ます等の新設等の工事着工前までとする。

3 公共ます等が設置されていない公営企業管理規程で定める土地において、公共下水道を使用しようとする者が公共ます等の新設を要するときは、排水施設の使用計画を明らかにする資料を添えて管理者に申し出なければならない。

4 前項の申出があったときは、管理者は、申出のあった日から60日以内に、速やかに公共ます等の新設の工事に着工するものとする。ただし、冬期間等、当該新設の工事に速やかに着工することが困難であるときは、この限りでない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第20条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質により緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に前項に規定する水質基準は、前項の規定に関わらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第21条 法第12条第1項の規定による公共下水道の使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第22条 法第12条の11第1項の規定による公共下水道の使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(し尿の排除の制限)

第23条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(水質管理責任者の選任)

第24条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者の定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。

(改善命令等)

第25条 管理者は、使用者が第21条又は第22条の規定に違反して汚水を公共下水道に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて、当該汚水の水質を改善することを命じ、又は当該汚水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第26条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、管理者の定めるところにより、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(代理人及び管理人)

第27条 排水設備等の所有者又は占有者が市内に居住しないときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定めて管理者に届け出なければならない。

2 給水装置を2以上の使用者(以下「共用者」という。)が共用するときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、その者のうちから管理人を定め管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、代理人若しくは管理人の届出がないとき、又は代理人若しくはその管理人を不適当と認めたときは、代理人又は管理人を指定し、又は変更させることができる。

(共用者等の変更の届出)

第28条 共用者又は管理人に変更のあったときは、共用者の変更にあっては管理人、管理人の変更にあっては新たに管理人になった者が、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料)

第29条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ算定する。

2 使用料は、基本使用料と従量使用料との合計とし、次の表に定めるところにより算定する。

用途区分

基本使用料

排除汚水量の区分(立方メートル)

従量使用料(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで 1,564円

10を超え30以下まで

156円

30を超え50以下まで

177円

50を超え150以下まで

216円

150を超えるもの

255円

公衆浴場、水泳プール用

10立方メートルまで 1,564円

10を超えるもの

75円

(用途区分)

第30条 汚水の用途区分は、次のとおりとする。

(1) 一般用 公衆浴場及び水泳プール用以外の用途に使用したもの。

(2) 公衆浴場、水泳プール用 公衆浴場(公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格統制を受けるものをいう。)及び水泳プール(学校用又は営利を目的としないものをいう。)に使用したもの。

(排除汚水量の認定)

第31条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共用で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量と前号の規定により認定した使用水量の多い方を使用水量とする。

(4) 製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月その使用月に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は当該申告書の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(計量装置)

第32条 管理者は、前条第2号から第4号までの規定による汚水量を認定するために必要があると認めるときは、当該認定に適する箇所に、計量するための装置を取り付けることができる。この場合においては、同条第4号本文の申告書の提出を要しない。

2 使用者は、善良な管理等の注意をもって前項の装置を管理し、使用者の責めに帰すべき理由によりその装置をき損し、又は滅失したときは、管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第33条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、公共下水道の使用を休止し、又は廃止したとき、及び管理者において必要があると認めたときは、随時に徴収し、又は2月分以上をまとめて徴収することができる。

2 前項に掲げるもののほか、土木、建築等の工事の施行その他一時的な排水のために公共下水道を使用するとき、又は管理者が特に必要と認めたときは、管理者は、概算による額の使用料を前納させることができる。

3 前項の規定によって前納させた使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用の廃止の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(資料の提出)

第34条 管理者は、使用料を算出するために必要と認めるときは、使用者に必要な資料を提出させることができる。

(手数料の徴収)

第35条 管理者は、第7条第1項に規定する排水設備工事業者の指定を受けようとする者から申請があったとき、又は第8条第1項の規定による工事の検査を受けようとする者から届出があったときは、次に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 排水設備工事業者審査手数料 1件につき10,000円

(2) 排水設備工事検査手数料 1件につき3,000円

(使用料の納期限の延長及び減免)

第36条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料の納期限を延長し、又は使用料を減額し、若しくは免除することができる。

(督促)

第37条 管理者は、使用料を納期限までに納付しない者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(行為の許可)

第38条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図書を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第39条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、前条の規定による許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続させる行為をいう。

第3章 農業集落排水施設

(供用開始の告示)

第40条 管理者は、農業集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を告示し、かつ、これを表示した図面を市役所内において一般の縦覧に供しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務等)

第41条 農業集落排水施設の処理区域内の建築物の所有者は、前条の規定により農業集落排水施設の供用が開始されたときは、水洗便所を除く排水設備の設置にあっては遅滞なく、くみ取り便所から水洗便所への改造にあっては3年以内に行わなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(排除の停止又は除害施設の設置等)

第42条 管理者は、農業集落排水施設への汚水の排除が次の各号のいずれかに該当するときは、当該汚水の排除を停止し、又は除害施設を設置し、若しくは必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(1) 農業集落排水施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 農業集落排水施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

2 前項の除害施設の設置を命ずる場合の基準については、第21条及び第22条の規定を準用する。

(行為の許可)

第43条 農業集落排水施設の排水施設の暗きょである構造の部分に固着して排水施設を設ける行為(第41条の規定により排水設備を設ける場合を除く。)をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に図書を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

3 前項の申請書に添付する図書は、第38条各号に掲げるものとする。

(許可を要しない軽微な変更)

第44条 前条第2項の軽微な変更とは、同条第1項の規定による許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、農業集落排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続させる行為であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものでなければならない。

(準用規定)

第45条 第3条から第19条まで、第23条第24条及び第26条から第37条までの規定は、農業集落排水施設について準用する。

第4章 特定地域生活排水処理施設

(特定地域生活排水処理施設の設置申請)

第46条 公共下水道及び農業集落排水施設の計画処理区域外において、特定地域生活排水処理施設(以下「小型浄化槽」という。)の設置を希望する住宅等建築物の所有者又は住宅等建築物を建築しようとする者(以下「住宅等所有者」という。)は、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、設置の可否について当該申請者に通知しなければならない。

(小型浄化槽の設置場所)

第47条 小型浄化槽は、原則として汚水を排除しようとする住宅等建築物のある土地又は住宅等建築物を建築中の土地に設置する。

(土地の使用の承諾)

第48条 管理者は、小型浄化槽を設置しようとする土地又は第51条の寄附の申込みに係る浄化槽が現に設置されている土地の所有者(以下「土地所有者」という。)から、当該土地の使用について書面により承諾を得なければならない。

(土地使用承諾の有効期間)

第49条 前条の規定による土地使用承諾の有効期間は、小型浄化槽が設置されている間とする。土地所有者に変更があったときは、当該土地使用承諾は承継されたものとする。

(小型浄化槽設置工事の着工)

第50条 管理者は、第46条の規定により設置の可について当該申請者に通知した後、原則として60日以内に小型浄化槽設置工事に着工しなければならない。ただし、管理者において特別の事情があるときは、この限りでない。

(既設浄化槽の寄附等)

第51条 浄化槽を所有している者は、管理者に対し当該浄化槽の寄附の申込みをすることができる。

2 管理者は、前項の申込みがあった浄化槽が、良好に管理され、かつ、1年以上小型浄化槽として使用が見込まれる場合に限り、寄附の受入れをすることができる。

3 管理者は、第1項の申込みがあったときは、寄附の受入れの可否を決定し、当該申込者に通知しなければならない。

4 管理者は、前項の寄附の受入れの可否を決定する場合において、必要と認めるときは、現地調査をすることができる。

5 第3項の規定により寄附の受入れを決定した浄化槽は、当該決定のあった日から小型浄化槽とみなす。

(小型浄化槽の管理義務)

第52条 使用者は、小型浄化槽を適正に管理し、使用しなければならない。

2 使用者は、管理者が行う小型浄化槽の保守点検、清掃等の作業が円滑に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(損害賠償)

第53条 使用者は、前条第1項の管理義務を怠ったため小型浄化槽に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(小型浄化槽の移設)

第54条 住宅等所有者は、小型浄化槽の移設をしようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする住宅等所有者は、申請書に図書を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

3 前項の申請書に添付する図書は、第38条各号に掲げるものとする。

4 小型浄化槽の移設に要する費用は、すべて住宅等所有者の負担とする。

(小型浄化槽の廃止)

第55条 住宅等所有者は、小型浄化槽の使用を廃止しようとするときは、管理者に届け出なければならない。

2 前項の小型浄化槽の使用の廃止に伴う小型浄化槽の撤去に要する費用は、すべて住宅等所有者の負担とする。

(準用規定)

第56条 第3条から第19条まで、第23条第24条第26条から第37条まで、第41条及び第42条の規定は、特定地域生活排水処理施設について準用する。

第5章 雑則

(占用の許可等)

第57条 公共下水道若しくは農業集落排水施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道若しくは農業集落排水施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第38条又は第43条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額及び徴収方法は、平川市行政財産の使用料徴収条例(平成18年平川市条例第64号)の規定を適用する。

4 第1項の規定による占用の許可の期間は、5年とする。

(原状回復)

第58条 占用者は、許可を受けた期間が満了したとき又はその当該占用物件を設けておく必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当と認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(処理区域外の下水の排除)

第59条 管理者は、下水道の管理上支障がないと認めるときは、処理区域外の下水を下水道に排除させることができる。

2 前項の規定により認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(取付管等の費用の負担)

第60条 使用者の原因により下水道の取付管等の新設、修理等を必要とするときは、当該使用者においてその費用を負担しなければならない。

(水洗便所普及促進措置)

第61条 管理者は、処理区域内において水洗便所の普及促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。

(他人の土地の立入り)

第62条 管理者又は管理者から委任を受けた者は、排水設備及び小型浄化槽の調査、測量若しくは工事又は維持管理のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。

2 前項の規定により、他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、この限りでない。

3 第1項の規定により宅地又は塀等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の所有者又は占有者に告げなければならない。

4 日出前又は日没後においては、所有者又は占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第1項の規定により、他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第64条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項第2項又は第3項(第45条及び第56条において準用する場合を含む。第8号において同じ。)の規定による届出をしないで排水設備の新設等又は除害施設の新設等若しくは使用の方法の変更を行った者

(2) 第7条(第45条及び第56条において準用した場合を含む。)の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第21条又は第22条の規定に違反し、除害施設の設置又は必要な措置をしなかった者

(4) 第23条(第45条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による水洗便所によらないでし尿を排除した者

(5) 第25条に規定する改善命令に違反した者

(6) 第26条(第45条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による使用開始等の届出をしないで使用した者

(7) 第34条(第45条及び第56条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による資料の提出を拒否し、又は怠った者

(8) 第4条第1項第2項若しくは第3項の規定による届出、第31条第4号(第45条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による申告書、第34条の規定による資料又は第38条第43条若しくは第54条の規定による申請書若しくは図書で不実の記載のあるものを提出した者

(9) 第58条第2項の規定による指示に従わなかった者

第66条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平川市農業集落排水処理施設条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 平川市農業集落排水処理施設条例(平成18年平川市条例第144号)

(2) 平川市個別排水処理施設条例(平成18年平川市条例第169号)

(3) 尾上町下水道条例(平成2年尾上町条例第1号)

(4) 尾上町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年尾上町条例第11号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に改正前の平川市下水道条例並びに前項の規定による廃止前の平川市農業集落排水処理施設条例、平川市個別排水処理施設条例、尾上町下水道条例又は尾上町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例による改正後の平川市下水道条例第29条の規定にかかわらず、附則第2項の規定による廃止前の平川市個別排水処理施設条例第3条に規定する処理区域の使用料は、平成20年4月分までは、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、旧条例の例による。

(平成23年6月10日条例第15号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市下水道条例の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平川市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第31条の規定による改正後の平川市下水道条例の規定にかかわらず、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項の規定により31年旧消費税法第29条に規定する税率が適用される部分)に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第39号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

平川市下水道条例

平成20年3月21日 条例第15号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成20年3月21日 条例第15号
平成23年6月10日 条例第15号
平成24年6月19日 条例第7号
平成25年12月13日 条例第37号
令和元年6月17日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第39号