○平川市教育委員会委員定数条例
平成21年3月24日
条例第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、平川市教育委員会委員の定数を5人とする。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の平川市教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、改正前の平川市教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。