○平川市の生け垣を守り育てる条例

平成21年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、生け垣の保全による個性豊かな美しいまちづくりを実現し、もって文化的な生活の確保と観光に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「生け垣」とは、サワラ等樹木の垣根であり、周囲の自然環境と調和をなすものをいう。

(対象地域)

第3条 この条例で対象とする地域は、平川市行政区に関する規則(平成18年平川市規則第5号)第2条に定める行政区のうち、金屋地区、南田中地区、李平地区、高木地区、尾上地区、新屋町地区、南田地区、猿賀地区、中佐渡地区、長田地区、八幡崎地区、日沼地区、蒲田地区、新山地区及びみなみの地区とする。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、生け垣づくりに関する知識の普及及び意識の高揚に努めるものとする。

2 市は、地域住民及び事業者等が行う生け垣による緑化等を図るための自主的活動の育成に努めるものとする。

(地域住民等の協力)

第5条 地域住民は、所有する生け垣の保全と育成に自ら努めるとともに、これらに関する市の施策に協力するものとする。

2 事業者は、地域社会の一員として、その事業活動の実施にあたって工場その他の施設内において、生け垣による緑化推進を図るよう必要な措置を講ずるとともに、これらに関する市の施策に協力するものとする。

(推進区域の指定)

第6条 市長は、公衆用道路に面し生け垣が集団形成され又はそれが見込まれ、特にまちなみの美観を高め他の模範となる地域を推進区域に指定することができる。

2 市長は、推進区域を指定しようとするときは、その区域住民の意見を聞かなければならない。

3 市長は、推進区域を指定したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。推進区域の指定を解除し、又は変更したときも、同様とする。

(推進区域の緑化)

第7条 市長は、推進区域内における生け垣整備計画を作成し、その実施に努めなければならない。

2 推進区域内に建造物その他の施設を設置している者又は設置しようとする者は、その敷地内の生け垣による緑化推進に努めるものとする。

(保存生け垣の指定)

第8条 市長は、良好な自然環境を確保し、かつ、美観風致を維持するため必要があると認めたときは、規則で定める基準に該当する生け垣を、当該生け垣の所有者(以下「所有者」という。)の同意を得て保存生け垣として指定することができる。

2 市長は、所有者から指定解除の申し出があったとき、又は第11条に規定する義務の遂行が困難と判断したときは、速やかに前項の指定を解除するものとする。

3 所有者は、保存生け垣を除去するときは、事前にその旨を市長に届出しなければならない。

(指定委員会)

第9条 市長は、第6条及び第8条の指定又は解除について生け垣推進指定委員会(以下「指定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 指定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(標識の設置)

第10条 市長は、保存生け垣の指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。

(保存生け垣の保存義務)

第11条 所有者は、保存生け垣の枯損の防止、病害虫の防除等良好な自然環境及び景観の保全に努めるものとする。

(助成)

第12条 市長は、第6条第1項の規定により指定を受けた推進区域で、生け垣推進を図る者に対し、補助金等必要な助成を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(ふるさと尾上町の生け垣を守り育てる条例の廃止)

2 ふるさと尾上町の生け垣を守り育てる条例(平成4年尾上町条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前のふるさと尾上町の生け垣を守り育てる条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日より施行する。

平川市の生け垣を守り育てる条例

平成21年3月24日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)