○平川市生け垣推進指定委員会設置要綱
平成21年3月24日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、平川市の生け垣を守り育てる条例(平成21年平川市条例第3号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、生け垣推進指定委員会(以下「指定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 指定委員会は、市長の諮問に応じ次の事項を審議する。
(1) 条例第6条に規定する推進区域の指定又は解除に関する事項
(2) 条例第8条に規定する保存生け垣の指定又は解除に関する事項
(3) その他生け垣推進に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 指定委員会は、委員5人以上10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 条例第3条に規定する対象地域の代表者
(2) 知識経験を有する者
(3) 市の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 指定委員会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 指定委員会の会議は、市長が招集する。
2 指定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 指定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 指定委員会に関する事務は、主管課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(生け垣推進指定委員会設置要綱の廃止)
2 生け垣推進指定委員会設置要綱(平成4年尾上町告示第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の生け垣推進指定委員会設置要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月30日告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第35号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。