○平川市農家蔵の館条例
平成21年12月18日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、平川市農家蔵の館(以下「農家蔵の館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 魅力ある農村景観が形成されている街並みの保全及び利活用を促進し、交流人口の拡大による地域の活性化に資することを目的とした拠点施設として、農家蔵の館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 農家蔵の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平川市農家蔵の館 | 平川市金屋中早稲田142番地6 |
(管理)
第4条 農家蔵の館の管理は、第16条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。
(業務)
第5条 農家蔵の館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農家蔵の館の施設及び設備の利用に関すること。
(2) 平川市の地域振興及び交流拡大を図ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(利用の許可)
第6条 農家蔵の館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限等)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、農家蔵の館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 農家蔵の館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、農家蔵の館の管理上支障があると認めるとき。
(利用の取消し等)
第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。
(2) 第6条第2項の規定による条件を履行していないとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。
(4) この条例に違反しているとき。
(5) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(施設への立入り)
第9条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。
(利用者の原状回復義務)
第10条 利用者は、農家蔵の館の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(3) 農家蔵の館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと又はさせないこと。
(5) あらかじめ市長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。
(6) 整理、原状の回復その他農家蔵の館の利用について係員の指示に従うこと。
(利用者の損害賠償義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により農家蔵の館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(利用時間等)
第13条 農家蔵の館の利用時間及び休業日は、市長が別に定める。
(使用料)
第14条 農家蔵の館の使用料は、次に定める料金を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、後納することができる。
(1) 全館1時間当たり1,050円とする。
(2) 暖房を利用する期間の料金は、全館1時間当たり1,360円とする。
2 前項の規定により納付した使用料は、これを還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により農家蔵の館を利用できなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第15条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 農家蔵の館の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、農家蔵の館を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第5条各号に掲げる業務
(2) 農家蔵の館の管理及び利用促進に関する業務
(4) 第19条に規定する利用料金の収納等に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、農家蔵の館の管理に関し、市長が必要と認める業務
(委託料)
第18条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。
(利用料金)
第19条 指定管理者が農家蔵の館を管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。
3 指定管理者は、前項の場合において、あらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の納付等)
第20条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。